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個人事業主となるための手続、各所に必要な届出等について

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個人事業主となるための手続、各所に必要な届出等について

個人事業主としてビジネスを始めること自体はそれほど難しくはありません。法人を設立する手続に比べて短期間で済みますし、手間もコストもほとんどかかりません。
事業内容によっては設備投資などでコストの負担がかかることもあると思いますが、ここでは個人事業主となるために必要な最低限の手続に着目して解説をしていきます。

個人事業開始までの全体の流れ

まずはどのような事業を始めるのか、やりたいことを考えます。事業内容の検討ができれば、必要に応じて道具や設備を準備し、開業の手続を進めていきます。

税務署に開業届を提出する必要がありますし、節税効果を高めるのなら青色申告承認申請書も提出します。
また、個人事業税がかかるときには事業開始に関する申告書を都道府県にも提出しますし、従業員を雇うときには社会保険の加入手続も必要となります。

税務署への開業届の提出

まずは、どの個人事業主に対しても提出が求められる開業届について説明します。

開業届は所得税の関係上、提出することが義務として法定されている書類です。

居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。

引用:e-Gov法令検索 所得税法第229条
(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340AC0000000033)

厳密には「個人事業の開業・廃業等届出書」と呼ばれる書類です。個人事業の廃業をするときにも同じ書式を使用するため、このような名称となっています。
開業届には次のような事項を記載していきます。

  • 納税地
  • 氏名
  • 生年月日
  • 個人番号(マイナンバー)
  • 職業
  • 屋号
  • 開業日
  • 事業の概要
  • 給与等の支払の状況
  • 開業届の提出に伴う、青色申告承認申請書の有無 など

なお、条文にもあるように、提出期限は“開業をした日から1ヶ月以内”です。
手数料は必要ありません。

屋号の記載について

開業届には“屋号”を記載する欄があります。

屋号とは事業者としての名称、事務所やお店に掲げる名前のことで、これを定めることで会社名のように本名以外を事業で使うこともできます。

ただ、必ず定めないといけないものでもありませんので、屋号を付けないことも可能です。

契約書を交わすとき、銀行の専用口座を開設するとき、法人向けサービスの申込をするときなどの場面で屋号があると便利です。とはいえ、個人名で活動をしていたからといって大きな不利益が生じるわけでもありません。

税務署への青色申告承認申請書の提出

こちらは必須の手続ではありませんが、多くの個人事業主が提出しているものに「所得税の青色申告承認申請書」があります。

その年分以後の各年分の所得税について、青色申告書を用いて確定申告をしたい方は、次のルールに従う必要があります。

その年三月十五日まで(その年一月十六日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その業務を開始した日から二月以内)に、当該業務に係る所得の種類その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

引用:e-Gov法令検索 所得税法第144条一部抜粋
(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340AC0000000033)

青色申告をしたいなら、申請書を作成し、「その年の3月15日まで」または「1月16日以降に開業をしたなら開業日から2ヶ月以内」に税務署に提出する必要があります。
開業届を提出すると同時に青色申告承認申請書も一緒に出しておくと良いでしょう。

都道府県への事業開始の届出

税務署への届出は所得税に関する手続です。

これに対して地方税である個人事業税に関する届出も、上記の届出とは別で行う必要があります。

例えば東京都の場合、都内で個人事業を始めた者には「事業開始(廃止)等申告書」の提出が求められています。
こちらも作成作業自体難しいことはありません。所在地や名称・屋号、事業の種類、その他事業主の情報などを記入していけば簡単に作成ができます。

申告期限が事業開始日から15日以内と設定されていますので、所管の都税事務所に忘れず提出しておきましょう。

その他詳細は都道府県により異なる可能性がありますので、別途調査する必要があります。

従業員を雇うときの手続

1人だけで個人事業を始める方も多いですが、従業員を雇うことはできます。

そして個人事業主であっても、従業員を雇うなら社会保険に関する手続を行う必要があります。

必要なのは労災保険と雇用保険への加入です。
そこで、労働基準監督署とハローワーク(公共職業安定所)にて保険への手続を行います。労働基準監督署に対しては「労働保険関係成立届」「労働保険概算保険料申告書」を、ハローワークには「雇用保険適用事業所設置届」「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。

保険内容に応じて必要な手続が異なりますので、詳しくは社労士に相談して間違いのないように進めていきましょう。

なお、常時5人以上の従業員を雇うときは、健康保険と厚生年金への加入も必要です。

家族を従業員とする場合の手続

個人事業主の方が家族を従業員とする場合、取扱いが一般的な従業員とは異なるため、要注意です。

原則家族への給与は経費として計上できませんが、例外的に、「当該事業にもっぱら従事していること」などの条件を満たした人には経費計上が認められます。

ただし白色申告では経費計上に限界があるため、大きな給与を与える場合、節税効果を高める場合には青色申告ができるようにしておく必要があります。
また、その上で「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」を作成して、税務署に提出しないといけません。
手数料は不要ですが、経費計上しようとしている年の「3月15日まで」または「専従者がいることとなった日から2ヶ月以内」の提出が必要です。

なお、雇用保険に関しては家族である従業員は入れません。

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