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相続税の納付方法

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相続税の納付方法

■相続税納付の基本
相続税の納付は、相続人各々が自分で行います。そして、納付期限は被相続人の死亡から10か月以内となっています。この期限を過ぎてしまうと、課税額の増加というペナルティを受ける場合があります。

納付の場所は、税務署窓口や地方銀行、信用金庫窓口などが指定されています。また、平成29年以降は、インターネットを利用してクレジットカードによる納付も可能になっています。ただしこの方法は、納税額が1,000万円未満の場合に限定されています。

■納付書を作成する
相続税の納付の際には、「納付書」が必要になります。

納付書に記載する事項としては、納付日の属する会計年度、税務署名、税目番号、本税の金額、合計額、相続開始日(被相続人の死亡日)、住所、氏名、税目(ここでは、「相続」)があります。税務署名のフリガナの記載が漏れることが多いため、気を付けましょう。

税理士法人見浪白木会計事務所では、大阪市を中心に税務相談を承っております。相続財産調査を依頼したい、相続税の計算方法がわからない、手続きの方法が知りたい等、相続税についてお困りのことがあればお気軽にご相談ください。

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