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相続税申告が必要となるケース

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相続税申告が必要となるケース

相続申告が必要となるのは、①相続税が課税される場合、②配偶者特別控除の利用によって相続税の課税がなくなった場合です。

〇相続税が課税される場合
相続税が課税されるのは、相続財産額が控除額を超えた場合です。控除額は、法定相続人の人数から決まる基礎控除額と特別控除を合計したものとなります。

相続税の基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)

相続財産額が控除額を超えた場合、控除額を超えた部分の遺産額にのみ相続税が発生することになります。

〇配偶者特別控除の利用によって課税がなくなった場合
配偶者控除とは、被相続人の配偶者が一定の条件を満たした場合に適用される控除をいいます。条件としては、①配偶者の年間所得が38万円以下であり、②法律上の婚姻関係にあり、③被相続人と生計を一にしており、④青色申告者の専業専従者としての給与をその年に受けておらず、白色申告者の専業専従者でないことの4点があります。

なお、①の要件に関しては、配偶者が給与所得者である場合、年間給与収入が103万円以内であれば配偶者控除を受けることができます。

この配偶者控除を受けることで相続税を免れた場合には、相続税申告が必要となります。

税理士法人見浪白木会計事務所では、大阪市を中心に税務相談を承っております。相続財産調査を依頼したい、相続税の計算方法がわからない、手続きの方法が知りたい等、相続税についてお困りのことがあればお気軽にご相談ください。

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