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中小企業と小規模事業の定義・違いを解説!どの法律や制度に基づいているのかに注意

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中小企業と小規模事業の定義・違いを解説!どの法律や制度に基づいているのかに注意

企業の分類方法は多岐にわたります。よく聞く一般的な区分として「大企業」「中小企業」がありますが、これとは別の概念としての「中小企業」「小規模事業」もあります。一般用語との区別が難しいですし、似た用語もたくさんあるため、混乱することもあるかと思います。
そこでここでは、特に中小企業基本法に基づく「中小企業」と「小規模事業」の定義や違いについて解説し、その他の法律や制度で使われている用語との整理もしていきます。

中小企業基本法で中小企業と小規模事業者を分けて考える

数ある法律の一つに「中小企業基本法」という法律があります。
比較的小さな企業の政策について、基本理念や基本方針などを定め、中小企業に関する施策の推進および国民経済の発展・国民生活の向上を図っています。
また、経営の向上が「新たな産業の創出」「就業機会の増大」「市場の競争を促す」「地域経済の活性化」にも効果を発揮すると期待されています。

なお、同法での「会社」は会社法上の「会社」を指すとされており、株式会社や合同会社などは当然含まれます。さらに弁護士法人や監査法人、税理士法人、司法書士法人といった法人も同法で規定する会社に含むものと解されています。

そして同法では、ルールの適用可否等を細かく指定するため、会社をさらに分けて考えています。
比較的規模の小さな企業に対しては、一般用語としての「中小企業」のようにひとまとめにするのではなく、「中小企業」と「小規模事業」の2つに分けています。ただ、複雑なことに、同法の条文では直接そのままの名称で定義が置かれているわけではありません。前者を「中小企業者の範囲」、後者を「小規模企業者」として規定しているのです。

法律や制度による違いには注意

同法による定義のみならず、別の法律や制度に基づく定義についても理解し、違いを整理しなければ混乱してしまいます。

例えば、当記事で言及する「小規模事業」は、同法での「小規模企業者」のことを指しますが、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律では「小規模事業者」という言葉も定義されています。
さらに便宜上、「小規模事業」を「小規模事業者」と表記しているケースもあります。

そのため、今はどの法律に基づく話題なのか、どの定義を指しているのか整理していかなければなりません。

なお、「中小企業」についても、法律や制度によっては同法と異なる範囲で扱われていることがあります。
実際、助成金や補助金については、同法での「中小企業」には該当しても、別の制度上「みなし大企業」となり助成等の対象から外れることがあります。また、法人税法上の中小企業軽減税率の適用を受ける場合なども別途その範囲を確認しなければなりません。

中小企業の定義

それでは、同法における「中小企業」の定義を見ていきましょう。
以下のように業種分類に対応する資本金額または従業員数で区分しています。

製造業、その他の業種
資本金額(または出資総額)が3億円以下
または常時使用の従業員が300人以下
卸売業
資本金額(または出資総額)が1億円以下
または常時使用の従業員が100人以下
小売業
資本金額(または出資総額)が5千万円以下
または常時使用の従業員が50人以下
サービス業
資本金額(または出資総額)が5千万円以下
または常時使用の従業員が100人以下

判断においては、まず、自社がどの業種にあたるのかを見極めなければなりません。製造業や小売業など、ここで例示されている業種に関しては迷うことはありませんが、ここに該当しない分をどこまで「その他」とするのか、留意しなければなりません。
例えば農林漁業や電気・ガス事業に関しては「その他」に該当するとして扱うことができます。
他方、製造から販売までその場で行う製造小売業の場合、これがパンやであれば小売業として扱います。そのため、一般的な製造業よりも中小企業のハードルが上がることに注意しなければなりません。これに対し製造した品物を工場と異なる場所で販売する場合、工場は製造業に該当、店舗のほうは小売業にあたります。複数業種に該当することも起こり得るのです。

なお、資本金額と従業員数の基準は「または」の関係ですので、両方を満たさなくてもかまいません。いずれかを満たせば良く、サービス業であれば資本金額が1億円であっても従業員数が100人であれば該当します。

ただし「常時使用する従業員」に役員は含まれず、契約社員や派遣社員、パート、アルバイトが原則含まれることは考慮の上計算しましょう。

小規模事業の定義

続いて「小規模事業」の定義を見てみましょう。
こちらもやはり業種分類によって区分されるのですが、以下のように、あまり細かく分けられていません。

製造業、その他の業種
従業員20人以下
商業(卸売業や小売業)・サービス業
従業員5人以下

「中小企業」よりもさらに規模が小さな企業が該当するとわかります。
より規模が小さいということで、比較的支援も手厚く用意されています。
例えば小規模事業にあたる企業に対しては、全国3,000か所以上の商工会・商工会議所にて、経営指導員による支援が実施されています。年末調整や決算に関する指導、法務、会計・税務、社会保険に関する相談、金融のあっせんなども行われています。
さらには新事業展開を目指す企業は、技術士や店舗プランナーといった専門家の派遣など、幅広い支援を受けることが可能です。

以上のように、どの分類に該当するかによって利用できる制度・特例などが変わってきます。自社がどこにあたるのか、また、利用できる制度のことなどを詳しく知りたいという場合には専門家に相談をしてみてはいかがでしょうか。

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