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会社設立時の資本金を決めるときに着目すべきポイントとは

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会社設立時の資本金を決めるときに着目すべきポイントとは

会社を設立するときには資本金の額を決めます。ルールとして「会社を立ち上げるには○○万円以上の資本金が必要」といったものは存在しておらず、基本的には好きな額を設定することができます。
しかし資本金の額が設立後の会社の活動に影響を与えることになるため、よく考えて定める必要があるのです。そこでここでは資本金を決める際に着目すべきポイントをいくつか紹介していきます。

ポイント1:許認可の要件

今後やっていこうと考えている事業内容が、許認可を受けなければ遂行できないものであるのなら、事前に当該許認可における要件を確認しておく必要があります。
そして財産的要件として資本金や純資産などの大きさが設定されているのなら、会社設立時にそれ相応の資本金等を用意しなければなりません。

建設業の場合

建設業のうち一般建設業の場合だと「純資産が500万円以上」があれば良いとされています。

これに対し特定建設業の場合には要件が厳しくなります。
「資本金2,000万円以上」かつ「純資産が4,000万円以上」であることが求められます。資本金を2,000万円以上にしたからといってそれだけで要件をクリアできるわけではありませんので注意しましょう。

人材紹介・人材派遣業の場合

人材紹介業の場合、事業所単位で「基準資産額が500万円以上」でなくてはなりません(基準資産額=資産―負債)。そのため、事業所を2つ構えるのであれば基準資産額を1,000万円以上用意することになります。
また、事業所の数に応じて一定以上の現預金も用意しなければなりません。

人材派遣業の場合、事業所単位で「基準資産額2,000万円以上」でなくてはなりません(基準資産額が負債総額の7分の1以上であることも必要)。事業所の数に応じて一定以上の現預金が必要になる点も人材紹介業と同様ですが、その額は大幅に大きく設定されています。

いずれも直接的に資本金の額が基準になっているわけではないため、負債とのバランスにも注視する必要があるでしょう。

旅行業の場合

旅行業の場合、登録する業務範囲別に基準資産額が異なります。
第一種旅行業なら3,000万円以上、第二種旅行業なら700万円以上、第三種旅行業なら300万円と規定されています。

資本金の額自体が要件とされているわけではありませんので、ここで示した額より大きな資本金等を用意することになるでしょう。

ポイント2:会社の信用度

資本金は会社債権者にとっての安心材料でもあります。株式会社だと社員個人に債権回収を求めることができませんので、最終的には当該会社が蓄えている資本金に頼ることになります。資本金にはこのように債権者保護の役割があり、いったん設定した資本金の額を下げるには債権者の同意を得るなど、様々な規制もかけられています。

ただ、資本金の額が小さいからといって危ない会社と評価されるわけでもありません。逆に資本金の額が大きいからといって会社倒産時に債権が満額回収できるとも限りません。

結局、資本金の大きさと会社の信用度との関係は、人によって捉え方が異なります。そこで業界の相場や雰囲気を調査し、信頼度の観点からいくらにしておくことが望ましいのかを評価することが重要と言えます。

自己資金の割合にも注目

会社の信用度は、特に金融機関から融資を受ける際に重要です。
創業融資を受ける場面では、資本金ではなく自己資金が見られる傾向にありますので要注意です。

例えば日本政策金融公庫の創業融資では、自己資金の要件として「創業資金総額の10分の1以上の自己資金」が必要とされています。つまり、手元にある手つかずの現金等が一定以上なければならないということです。
逆に、家族や友人などから借り入れて用意した資金は創業融資を受けるにあたり有利には働きません。

ポイント3:税金の大きさ

資金に余裕がある場合でも、不必要に資本金の額を大きく設定する必要はありません。むしろ税負担が大きくなってしまいますので、その他の問題が生じないのであればある程度資本金の額は抑えることが望ましいとも言えます。

具体的には、会社を設立する際にかかる「登録免許税」と、今後のランニングコストとなる「法人税」「法人住民税」「消費税」の大きさが資本金の影響を受けます。

登録免許税

会社を設立するには、必ず登記をしなければなりません。設立登記を行うことで法人格が取得できるからです。
そのため設立登記の際求められる登録免許税の支払いも避けることができません。

そして株式会社と合同会社いずれの場合にも「資本金の0.7%」が発生します。5,000万円の資本金なら35万円、1億円なら70万円、2億円なら140万円の支払いが必要となります。
※株式会社の場合最低額15万円、合同会社の場合最低額6万円

法人税

法人税に関しては、資本金が1億円を超えるかどうかが大きな分かれ目となります。

資本金が1億円を超える場合、法人税率は23.2%が適用。資本金が1億円以下の場合は「中小法人」として軽減税率の適用を受けて、所得800万円以下の部分に対しては税率19%が適用されます。さらに特別措置として、2022年度末までは税率19%ではなく15%が適用されることになっています。

法人住民税

法人住民税は法人税割と均等割を合わせたものです。

法人税割は法人税の大きさに応じて算出される税で、法人税が大きいほど法人税割も大きくなる仕組みになっています。そのため法人住民税に関しても資本金が1億円以下であるかどうかが効いてきます。

他方、均等割に関しても資本金の大きさが影響します。
というのも均等割は事業所の従業員数と資本金の大きさのみが指標となって定まる税だからです。下表のように税額が定まります。


資本金の大きさ 事業所の従業員数50人以下 事業所の従業員数50人超
~1,000万円 7万円 14万円
~1億円 18万円 20万円
~10億円 29万円 53万円
~50億円 95万円 229万円
50億円超 121万円 229万円

消費税

消費税に関しては、1,000万円未満かどうかがポイントとなります。
創業時点で資本金が1,000万円に満たないなら消費税免税条件を満たし、課税されなくなります。ただし“1,000万円未満”とされていますので、ぎりぎりこの恩恵を受けるためには1,000万円に設定するのではなく999万円に設定しなければなりません。

2期目に入っても、2期目開始時点で資本金が1,000万円未満であって「設立から6ヶ月間の課税売上高が1,000万円以下」または「設立から6ヶ月の給与支払い総額が1,000万円以下」であれば引き続き消費税の免税をしてもらうことができます。

ポイント4:設立後の運転資金

会社設立をして即座に売上・利益を出すことは難しいでしょう。
「キャッシュフローを生み始めるのはいつか」「融資を受けられるようになるのはいつか」「黒字になるのはいつか」といったことを考え、運転資金を用意するという観点からも資本金の額を検討していくことが大切です。

初期の運転資金のみならず、設立後に増資して資金を投入することも手段として視野に入りますが、手間や費用の負担がかかるため資本金として程度の額以上を確保しておくことが望ましいです。

数ヶ月分の費用が目安

創業当初の運転資金として数ヶ月分の費用は用意しておくべきです。月々発生する費用に初期費用も加えて考えます。

何ヶ月分を用意すべきか、これは事業内容や状況にもよりますが、おおむね3ヶ月分が目安になると考えておきましょう。
ただ、すべてを資本金だけでまかなう必要はなく、創業融資が受けられるならその分も含めて計算すれば良いです。
例えば用意すべき運転資金が1,000万円であって、800万円の融資を受けられるなら資本金は少なくとも200万円以上にすれば良いということになります。

資本金を定めるにあたっては、考慮すべき事項が多岐にわたりますし、税の知識なども持っていなければ最適化はできません。設立にあたり専門家にも相談して資本金の額を定めるようにしましょう。

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