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相続税の時効

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相続税の時効

相続人は、被相続人の死亡から10か月以内に、相続税申告を行わなくてはなりません。これを過ぎてしまうと、無申告加算税として最大40%が課税される場合があります。

しかし相続税にも、私人間の債権と同様、消滅時効があります。つまり、税務署からの請求が一定期間行われない場合には、相続税の納税義務が消滅するということです。

相続税の時効は、相続税の申告が必要ないと思っていた相続人(善意の相続人)の場合には5年間、申告が必要であると知っていた相続人(悪意の相続人)の場合には7年間で成立します。

とはいっても、相続税申告が必要な場合に、時効までこれを隠し続けることは不可能に等しいといえます。そして、無申告が発覚すれば、先ほども述べた無申告加算税が加算されてしまいます。特に、税務署が指摘してから申告した場合には、ペナルティも大きくなることがあります。

申告漏れに気付いた際には、隠そうとするのではなく、自ら申告するのが賢明でしょう。

税理士法人見浪白木会計事務所では、大阪市を中心に税務相談を承っております。相続財産調査を依頼したい、相続税の計算方法がわからない、手続きの方法が知りたい等、相続税についてお困りのことがあればお気軽にご相談ください。

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