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会社設立後に税務署へ出す届出書の種類と提出期限

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会社設立後に税務署へ出す届出書の種類と提出期限

会社を設立したら、適切に法人税を納税するための手続きが必要になります。
これらの手続きを適切に行わなかった場合、後から減税措置を受けられなくなったり、再提出の手間やペナルティが発生したりするおそれがあるので、注意が必要です。
今回は、会社設立後に税務署へ出す届出書の種類と提出期限を説明します。

会社設立後に必ず税務署へ提出する届出書の種類と提出期限

会社を設立した際に、必ず税務署への提出が必要になる届出書は3つあります。
それぞれの特徴と提出期限を説明します。

法人設立届出書

法人設立届出書は、日本国内で会社を設立したことを伝えるための書類です。
原則として、設立の日から2か月以内に、定款、寄附行為、規則または規約等の写しを添付して税務署への提出が求められます。

源泉所得税関係の届出書

源泉所得税関係の届出書は、給与や役員報酬を支払う会社や学校、官公庁などが、源泉徴収義務者として必要な手続きを行うための書類です。
会社設立後に給与や役員報酬を支払う場合、原則として1か月以内に給与支払事務所等の開設届出書を税務署へ提出します。
なお、個人が事業を始めたり、事務所を設けたりした場合は、個人事業の開業等届出書を提出します。

消費税関係の届出書

消費税関係の届出書とは、消費税に関する手続きを行うための書類です。
課税売上高が一定を超えた場合は速やかに、簡易課税制度を選択する場合は課税期間の初日の前日までなど、状況に応じて必要な書類と提出期限は異なります。

必要に応じて税務署への提出が求められる届出書の一覧

そのほか、必要に応じて提出を求められる届出書の種類と期限は、次のとおりです。

届出書の種類 提出期限
青色申告の承認申請書 設立から3か月もしくは第1期事業年度終了の日のうちいずれか早い日の前日
棚卸資産の評価方法の届出書 第1期事業年度の確定申告書の提出期限まで
減価償却資産の償却方法の届出書 第1期事業年度の確定申告書の提出期限まで
有価証券の一単位あたりの帳簿価額の算出方法の届出書 有価証券を取得した日の事業年度の確定申告書提出期限まで
定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請書 適用を受ける事業年度終了日まで
事前確定届出給与に関する届出書 設立から2か月を経過する日まで

一定要件に該当する場合、必ず期限内に税務署へ提出しなければなりません。
会社の設立状況によって必要書類は異なるからこそ、国税庁のホームページと照らし合わせながら揃えるか、専門家からのサポートを受けることをご検討ください。

まとめ

今回は、会社設立後に税務署へ出す届出書の種類と提出期限を説明しました。
国税庁のホームページには必要書類が一覧でまとめられていますが、会社の設立状況によって具体的にどの届出書が必要になるかは異なります。
手続きを適切かつ円滑に進めるために、専門家のサポートをご希望の場合、税理士法人見浪白木会計事務所までご相談ください。

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