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自分で相続税申告はできる?申告の手順や注意点を紹介

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自分で相続税申告はできる?申告の手順や注意点を紹介

相続により財産を取得したとき、相続税の計算をし、その内容を申告しなければなりません。申告にあたっては、税理士に申告書の作成や提出を依頼するのが一般的です。しかし税理士への依頼は法令上の義務とされているわけではありません。そこでここでは自分で相続税の申告をすることに関して言及していきます。

相続税の申告は自分でやってもいい

結論から言うと、「相続税の申告は自分でやっても良い」です。
絶対にプロに任せないといけないわけではなく、確かな知識をもって間違いなく申告できるのであれば自分でやることに問題はありません。

遺産が少ない場合や相続財産の内容が単純である場合には、比較的手間も少なくて済みます。また、遺産の総額が一定額以下である場合にはそもそも相続税の申告を行う必要がありません。そのため相続があった方全員が常に税理士を利用しているわけではないのです。
少なくとも相続財産の総額が以下の基礎控除額以下であるときには申告は必要ありません。

基礎控除額 = 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

つまり法定相続人が1人である場合、相続財産のすべてを合算して3,600万円以下であるのなら申告は不要です。法定相続人が5人であるなら6,000万円の相続財産があっても申告は不要です。

自分で相続税申告をするときの手順

自分で相続税の申告をするには、最低限以下の手順を知っておかなければなりません。

相続人を調べる

相続税を把握するには相続財産の内容を把握しなければならず、さらにその財産を分配する相続人の調査も欠かすことができません。

そこでまずは「誰が相続人なのか」「相続人は何人いるのか」ということを調べていきます。
配偶者は常に相続人となりますし、子や親、兄弟姉妹など、被相続人から近い立場にある人物から優先的に相続人となります。
具体的には、被相続人の戸籍謄本などを収集し、誰が相続人になるのかを確定させていきます。

相続財産を調べる

相続人の調査と並行して、相続財産の調査も進めます。
相続財産には、例えば以下のようなものがあります。

  • 預貯金
  • 土地
  • 家屋
  • 株式
  • 国債
  • 投資信託
  • 保険金
  • 貴金属
  • 美術品 など

これらはいずれも基本的にプラスの価値を持つ財産です。他方で、マイナスの価値を持つ「借金」「未払い金」「ローンの残債」なども相続財産となりますので要注意です。

相続人と相続財産が明らかになれば遺産分割協議も行いましょう。遺言書がなければ、相続人間で話し合いを行い、誰が何を取得するのかを決めていきます。
話し合いの内容を記す遺産分割協議書は、後々の様々な手続で使用することになりますので必ず作成しておくようにしましょう。

申告に必要な書類を準備する

遺産分割を経て、ご自身の取得分が確定すれば、相続税の申告に向けた必要書類を集めていきます。

取得する財産によって集めるべきものは異なりますが、最低でも「申告書」「戸籍謄本」「印鑑証明書」は準備しなくてはなりません。
申告書については税務署の窓口に直接行ってもらうこともできますし、国税上のHPからダウンロードして取得することもできます。

その他必要に応じて以下のような書類も集めていくことになるでしょう。

  • 遺言書の写し
  • 不動産の登記簿謄本、路線価、固定資産税評価証明書
  • 預貯金の残高証明書
  • 葬儀費用の領収書

税務署に書類を提出する

以上の書類を取得し、申告書の作成も終えれば、それらを一緒に税務署へ提出します。

提出に関しては、期限に留意しなければなりません。
提出期限は、「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月」です。10ヶ月あると聞くと余裕を持って取り組めそうに思うかもしれませんが、実際にはその間にしなければならない作業が多数あり、大変です。申告書を作成するだけでなく、死亡届の提出から財産の名義変更の手続、その他多くの手続を進めなくてはなりません。

例えば相続放棄をするのであれば申告の必要もなくなりますが、相続放棄の申述は相続開始から3ヶ月以内にしなければならず、そのためにも早期に相続財産の調査・相続人の調査を進めなくてはなりません。
しかも平日の日中しか役場が開いておらず、その時間帯会社で働いているという方はなかなか窓口に行くこともできませんのでスムーズに手続を進めることは難しくなるでしょう。

自分で申告をするときの注意点

法定の期間内に申告やその他手続を進められるのかどうか、という点のほかにもいくつか注意すべきことがあります。

申告までには大きな労力と時間を要する

申告をするまでに大きな労力と時間を要してしまうということは知っておかなければなりません。
この点、税理士に依頼をすれば費用の支払いをするだけで余計な時間をかける必要はなくなり、大変な思いをすることもなくなります。また費用に関しても数十万円ほどかかるケースが多いとはいえ、その額は相続財産の額に応じて決まります。そのため費用以上の財産を取得していることが考えられ、依頼前に比べて経済的に大きな損失を受けるということは考えにくいです。

また、依頼費用が大きくなる案件とは「遺産総額が大きい」、あるいは「不動産が含まれている」など、仕事量が多い案件であり、それをすべて自分で対応しようとすると期限に間に合わなかったり不備が含まれてしまったりといった事態が起こりやすいです。

節税対策が難しくなる

税制に詳しくない方が節税対策をするのは困難です。そのため自分で相続税の申告をするときには節税効果があまり望めないと考えておく必要があります。

税務署で相談をすれば、無償で相続税申告の手続に関するアドバイスをしてくれますが、あくまで申告の方法に関するアドバイスでありそこでは節税に関することは教えてくれません。節税の対策をするかどうかで納税額が数十万円以上変わってくることもありますので要注意です。

税務調査対策が難しくなる

相続税に限らず、税の申告をした後に税務調査が実施されることがあります。
申告内容が正しいかどうかが調べられ、ミスが発覚したときにはその修正などを行うよう求められます。申告書の提出すぐに行われるわけではありませんし、「調査を受けるかどうか」「いつ調査に入られるのか」も不明です。しかし傾向としては不備が生まれやすい、税理士がいないケースには税務調査に入られる可能性が上がると考えられています。しかも税理士がついていない場合には税務調査への対応も自分でしなければなりません。
税務調査が入らないようにする、入っても問題なく対応できるようにする、といった対策が難しくなることにも留意しましょう。

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