個人事業主やフリーランスの方などは、売上がほとんど発生していない場合を除き、確定申告は避けて通れない手続きです。
申告方法には主に①青色申告と②白色申告がありますが、それぞれに異なる特徴、メリット・デメリットがあります。
当記事では青色申告と白色申告の違いを比較し、ご自身に合った申告方法が選べるように解説していますのでぜひ参考にしていただければと思います。
白色申告と青色申告の基本
「白色申告」と「青色申告」、いずれかを選択して所得税の申告を行うことができます。
白色申告は比較的簡易な記帳で済む一方、青色申告はより詳細な記帳が求められますがさまざまな税制上の優遇措置を受けることができます。それぞれの申告制度を比較したのがこちらの表です。
項目 | 白色申告 | 青色申告 |
---|---|---|
記帳方法 | 簡易な記帳でいい | 複式簿記による詳細な記帳が必要 |
基本的な所得控除 | 基礎控除 | 基礎控除+青色申告特別控除(最大65万円) |
申請手続き | 不要 | 事前に青色申告承認申請書の提出が必要 |
家族従業員(専従者)に対する給与 | 最大86万円(配偶者以外は50万円)の専従者控除に制限される | 支払った給与の全額を必要経費に計上できる |
赤字の繰越 | 原則として繰越はできない | 3年間繰り越すことができる |
青色申告のメリット・デメリット
青色申告は、より詳細な記帳を行う代わりにさまざまな優遇措置が受けられる申告方式です。以下に具体的なメリットとデメリットをまとめます。
青色申告特別控除について
青色申告には、税制上の措置として「最大65万円の青色申告特別控除が受けられる」という大きなメリットがあります。
e-Taxによる電子申告や電子帳簿保存を行う場合、上限額である65万円の控除が適用され、それ以外の場合でも50万円または10万円の控除を受けることができます。
他方、メリットを最大限活かすには複式簿記による記帳や電子申告が必要になるため、会計処理等の負担が増してしまうのがデメリットといえるでしょう。
記帳・申告の方法について
前述のとおり、記帳業務や税務申告などの作業にかかる負担が大きくなってしまいます。また、青色申告を選択するには事前に税務署で申請を行っていないといけません。
このような負担はデメリットといえますが、これらの処理を的確にこなすことには「経営状況を正確に把握しやすくなる」「税務調査の際に詳細な帳簿があると説明がしやすい」といったメリットもあります。
損失の取り扱いについて
青色申告であれば、損失を最長3年間繰り越すことができます。繰り越した損失は翌年以降の所得から控除できるため、税負担を特定の年に偏らせることなく、大きく黒字化したとしても急激な税負担の増加を防ぐことができるでしょう。
ただし、この繰越制度の適用を受けるには、黒字の相殺をしようとする年のみならず、赤字が出た年から続けて適切に確定申告を行っていなければなりません。記帳内容、申告内容に不備があると認められない可能性もあるため、やはり白色申告に比べると会計処理の負担が大きくなるのがデメリットといえるでしょう。
専従者給与の取り扱いについて
家族従業員に対する給与も、その他の従業員に対する給与と同じように全額経費計上することができます。
そのため配偶者などに事業の手伝いをしてもらうことで節税効果を大きく高めることも可能です。
ただし、そのためには前もって「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」を作成し、税務署に提出していないといけません。
参照:国税庁HP「A1-11 青色事業専従者給与に関する届出手続」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/12.htm
生計を共有する家族間だといくら給与を出しても世帯全体の実質的な手取りは少なくなりません。そこで節税効果のためだけに家族従業員に給与を出すことを防ぐため、給与額の相当性についてもチェックできるようこうした仕組みが設けられているのです。
労務の対価として相当と認められない、過大な金額を設定していると税務調査で指摘を受け、想定していた節税効果が得られないこともあるため注意が必要です。
白色申告のメリット・デメリット
続いて白色申告の特徴を取り上げ、それぞれのメリット・デメリットを紹介していきます。
記帳・申告の簡便性について
白色申告であれば、複式簿記の知識がなくても簡易な記帳方法で申告することが可能です。現金出納帳や売上帳など、簡単な帳簿のみでかまいません。
ただし、簡単な帳簿だけだと経営状況を詳細まで把握することが難しく、この点がデメリットになるともいえるでしょう。
所得控除について
社会保険料控除や医療費控除、生命保険料控除、地震保険料控除など、所得税に関してはさまざまな所得控除の枠組みが用意されています。これらの適用については白色申告でも青色申告でも可能なのですが、特別な要件を満たすことなく適用可能な控除が白色申告だと「基礎控除」に限られてしまいます。
青色申告だと手間はかかりますが最大で65万円、電子申告などをしなくても10万円は控除が可能なのですが、白色申告だとこういった基礎控除に上乗せできる所得控除の枠組みがありません。
申請手続きについて
青色申告とは違い白色申告は原則的な申告方法ですので、別途申請手続きなどを行うことなく確定申告をすることができます。
ただし、あとで「青色申告に切り替えたい」と考えても自由に変えられるわけではないため注意が必要です。
新規に事業を始めた年※を除き、申告対象となる年の3月15日までに申請書を税務署に出さないといけません。このタイミングを逃すと1年待つ必要があります。
※1月16日以降に開業した場合、事業開始日から2ヶ月以内に申請をすれば切り替えが認められる。
専従者給与の取り扱いについて
白色申告でも専従者給与により税負担を軽くすることはできますが、その効力は限定的です。
まず、白色申告においては“生計を一にする配偶者やその他の親族に支払った給与等を必要経費に算入することができません”とルールが決められています。
そのうえで“これらの方が専ら事業に従事している場合には、事業専従者控除として、配偶者は最高 86 万円、15 歳以上のその他の親族は最高 50 万円を必要経費として差し引くことができます。”とあり、上限付きで事業専従者控除の適用を認めています。
引用:国税庁HP「No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
つまり、白色申告だとまったく節税につながらないというわけではないものの、本格的に家族従業員が働いて給与を支払っているのなら「青色申告にした方がお得である」ということができます。
申告方法の選び方
適している申告方法は、各自の状況によって異なります。以下の表で、青色申告と白色申告の選択にあたって着目しておきたいポイントを整理します。
選択基準 | 青色申告に適しているケース | 白色申告に適しているケース |
---|---|---|
簿記の知識 | 複式簿記ができる、または学ぶ意欲がある | 簡易な記帳で済ませたい |
時間的な余裕 | 日々の取引内容の記録(仕訳業務)や税務申告に向き合う時間を取れる | 仕訳業務や税務申告にあまり時間をかけられない |
節税意識 | 積極的に節税したい | 節税よりも手続きの簡便さを重視したい |
将来の事業展開 | 事業の拡大を計画している | 現状維持または副業程度にとどまる |
家族従業員の有無 | 家族従業員がいる | 家族従業員がいない |
赤字の可能性 | 赤字になる可能性がある | 常に黒字経営を見込める |
一般的には、事業規模が大きく、本格的に事業を展開していきたい場合などには青色申告が適しています。一方、副業程度のごく小規模な事業である場合や、節税などを一切意識せずとにかく事務作業に手間をかけたくない場合などには白色申告でも十分といえるでしょう。
なお、簿記の知識がない方、税務申告に労力を割きたくない方でも「経理担当の従業員を雇う」「顧問税理士に任せる」といった方法により青色申告による課題を解決することは可能です。コストはかかりますがそれ以上の効果を得られることもあります。