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税理士に相続税申告を相談するメリットとは

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税理士に相続税申告を相談するメリットとは

相続税の計算や申告については税理士に相談し、依頼することがおすすめです。その理由は以下のメリットから説明することができます。

税理士を活用するメリット
時間と労力が削減できる
  • 書類収集・作成、税務計算、申告手続きなど、すべての工程を税理士が代行できる。複雑な手続きをすべて任せられるため、時間と労力を大幅に削減できる。
  • 期限内に申告を間に合わせやすい。
計算ミスが起こりにくい
  • 税務に関する専門知識に基づき、正確な申告書を作成できる。
  • 見落としや誤りによる追徴課税のリスクも抑えられる。
節税対策が取れる
  • 各種控除・特例の適切な適用、最適な財産評価などにより、節税を図る。
  • 将来的な相続にも目を向けて、二次相続にも対応できる。
安心感が得られる
  • 専門家に任せることで、申告に関する不安や疑問を解消できる。心理的な負担が軽減される

各メリットの詳細を以下にまとめます。

時間と労力が削減できる

相続税の申告にあたって税理士を活用することで「時間と労力が削減できる」というメリットが得られます。

相続税の申告をするためにはまず財産の評価が必要で、相続税評価額を調査しなくてはなりません。この段階から、一般の方にとっては大きなハードルがあります。相続税評価額を把握できてからも相続税法に則り計算を進め、さらに、どのような控除制度が適用できるのかなど考えないといけないことはたくさんあります。

多種多様な資料を集める作業に労力もかかりますし、時間もかかります。

こういった作業も税理士に任せることができ、そうすると申告や納税義務のある方自身がしないといけないことはかなり限定され、費やさないといけない時間と労力はほとんど必要なくなります。

「10ヶ月以内」が申告期限

相続税の申告は、相続税法で定められた期限内に行わないといけません。

相続税額があるときは、その相続の開始があつたことを知った日の翌日から十月以内・・・に課税価格、相続税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

引用:e-Gov法令検索 相続税法第27条第1項 一部抜粋
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000073

同法では「相続開始に関して認識できた日の翌日から10ヶ月以内」を申告期限としています。つまり、それまでに法定相続人や遺産の内容、価額を明らかにして、遺産分割を行い、相続税の計算を行い、進行書の作成や添付書類の準備をしておかないといけません。

これに遅れてしまうと納付すべき税額が増えてしまいますので注意が必要です。税理士に相談し、期限内に対処できるよう備えましょう。

計算ミスが起こりにくい

相続税の申告にあたって税理士を活用することで「計算ミスが起こりにくい」というメリットも得られます。

多くの方は相続税の計算方法についてご存じないかと思われます。仮に財産のすべてが現金や預貯金であるなど価額が明らかであっても、正しい税額を把握するには多くの計算過程を経る必要があり、間違いのない申告をするのは簡単ではありません。

法定相続人の把握、債務控除や生前贈与加算、基礎控除額の計算などを経て課税価格をまずは算出。法定相続分に対応する割合で配分して税率を適用したのち合計して相続税の総額を算出。その後実際の相続割合で再び按分して各自の税額を算出し、各々利用可能な税額控除を適用するなどして納付すべき税額が調べられます。その他計算過程で考慮しないといけないこともたくさんあるのです。

一般の方が相続税の仕組みをすべて理解して正確な計算を行うのは困難ですが、税理士を頼れば税額の計算方法をマスターする必要はありません。

「追徴課税」に注意

ご自身で対応したことで計算ミスをしてしまった場合、追徴課税により税負担が増してしまうことがあります。

本来納めるべき税額に加え、制裁として課される「加算税(過少申告加算税、重加算税、無申告加算税)」や、期限内に正しい税額を納められなかったときの利息に相当する「延滞税」が発生します。

ミスの内容が些細なものであって延滞した期間も短ければ負担もたいしたことはありません。一方で大きな計算ミスがあり対応もかなり遅れてしまったときは、それ相応に負担も増大しますので要注意です。

節税対策が取れる

相続税の申告にあたって税理士を活用することで「節税対策が取れる」というメリットも得られます。

例えば、各自適用を受けられる控除や特例を踏まえて遺産分割のバランスを考えること、その適用を受けるために必要な書類準備や手続への対応など、知っていないと対応できないこともたくさんあります。

また、節税の観点からは、税理士への相談はできるだけ早いうちにしておくことが有効です。遺産分割を終えてからだと工夫できる範囲も狭まりますし、もっといえば相続前から税理士に相談しておくとより大きな節税効果が得やすくなります。

「二次相続」にも対応

相続開始後だと取れる節税対策も限られてきますが、亡くなった方に配偶者がいるときは「二次相続」への対応がポイントとなります。

配偶者は配偶者控除が使え、これによって法定相続分であれば非課税で財産を取得できますし、法定相続分を超えても1億6,000万円までなら同じく非課税での取得が可能です。ただ、この仕組みをフル活用して配偶者がほとんどの財産を取得してしまうと、当該配偶者に関する相続(二次相続)が始まったときに子どもたちの税負担が大きくなってしまいます。

そこで今現在の相続のことだけでなく、さらにその先の相続まで意識した遺産分割の方法を考えることが重要といえます。相続に強い税理士であればこの二次相続にも対応できます。

安心感も得られる

相続税の申告にあたって税理士を頼れば、上記メリットが得られることに加え、安心感も得られます。

相続が始まったということは大切な家族・親族との別れがあったということも意味しています。精神的に負担を感じている方もいるでしょうし、なかなか相続税の申告に向けて動き出そうという気持ちになれないケースもあるでしょう。そんな中、「こんなやり方で合っているのだろうか」「計算ミスがあると大変だ」などと不安を持ちながら申告作業にあたるのは大きなストレスを生みます。

この点、税理士という税金のプロに相談・依頼をしておけば「上手くやってくれるだろう」と、少し気も楽になります。余計なストレスを抱えずに日々過ごせるのは大きなメリットといえるでしょう。

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