相続により得た遺産に対しては、相続税が課税されます。ただし「基礎控除」が適用されることにより相続税が課税されなくなるケースもあります。
相続税が課税されるケースであっても、基礎控除額の大きさに応じて税負担が軽減されますので、いずれにしても基礎控除は相続税の計算において重要な概念であるといえるでしょう。
この記事では相続税における基礎控除について、具体的な金額の計算方法、その他留意点についてまとめていきます。相続が始まり、相続税の計算を始めようとしている方、将来起こる相続に不安を抱いている方などは、ぜひ参考にしていただければと思います。
基礎控除額は法定相続人の数により定まる
相続税は、遺産が一定額以上にならなければ課税されず、申告書の提出や納税をする必要がありません。
そして実際のところ多くの相続では相続税が課税されていません。これは基礎控除の適用により課税遺産総額がゼロになるケースが多いことに由来します。
基礎控除額の計算方法
相続税の基礎控除については、相続税法第15条第1項に規定が置かれており、次の計算式で表すことができます。
基礎控除額 = 3,000万円+600万円×法定相続人の数
法定相続人が1人のときは3,600万円が基礎控除として適用されます。
法定相続人が2人なら遺産の総額4,200万円まで、法定相続人が4人なら遺産の総額5,400万円まで、非課税ということになります。
法定相続人の数え方
前項の計算式からわかるように、基礎控除額は法定相続人の数が多いほど大きくなります。
そこで問題となるのが「相続放棄をした人がいるとき」や「養子がいるとき」、「代襲相続人がいるとき」、「胎児がいるとき」などです。
これらの場合に法定相続人をどのように数えるのか、以下にまとめます。
対象者 | 数え方 |
---|---|
相続放棄をした人 | 相続放棄をした人も基礎控除の計算に含める。 相続放棄をするとその人物は相続により遺産を取得する権利を失うが、他の相続人に「基礎控除額が減額される」という影響は及ばない。 |
養子 | 養子縁組をすることで法定相続人は増える。しかし基礎控除の計算上、養子を数えることができる数には次の通り上限がある。 ・実子がいるときは養子1人まで ・実子がいないときは養子2人まで そのため養子がいることで増える基礎控除の額は最大でも1,200万円となる。 |
代襲相続人 | 代襲相続人も基礎控除の計算に含めることができる。そのため被代襲者に3人の子どもがおり、これら3人が代襲相続人になるときは、2人分にあたる1,200万円基礎控除が増えることになる。 |
胎児 | 胎児がいるときでも基礎控除の計算には含めない。元々胎児には権利能力は認められていないため、原則に沿って基礎控除も計算される。 「相続においては権利を得る」とも法定されているが、相続税の問題は別個に考える必要がある。 |
法定相続人が0人のときの相続税
法定相続人が0人になることもあります。この場合であっても、遺言書に遺産を渡したい人が記載されており遺贈が発生するときは、その受遺者に対して相続税が課税されます。
相続人以外にも基礎控除は適用されますが、法定相続人がいないのであれば、基礎控除額は「3,000万円+600万円×0人」で、3,000万円となります。
法定相続人が基礎控除を適用するときには最低でも3,600万円が控除されるのですが、法定相続人が0人のときの遺産取得者は最低額である3,000万円の適用となります。
また、この場合には基礎控除の額が少なくなるだけでなく、相続税が2割増で計算される点にも要注意です。
法律上、財産を取得した人が被相続人の配偶者・子ども・親以外のとき、2割加算すると規定されているのです。相続人や受遺者が被相続人の孫・兄弟姉妹・友人などのときは税負担が増してしまいます。
※代襲相続人となった孫には2割加算されない
基礎控除額が相続税申告の要否を分ける
相続税申告の必要性は、2段階で評価することができます。
その1段階目が「基礎控除額と遺産の総額との比較」です。遺産の総額から債務や葬式費用などを差し引いて、その正味の遺産額から上記計算式に従い算出した基礎控除額を差し引き、評価します。
この流れに沿って算出されるのが「課税遺産総額」です。課税遺産総額が0円のときは、相続税の申告は必要ありません。
2段階目が「各人の納税額」です。課税遺産総額が1円以上であっても、続く相続税の計算の結果、各人の納税額が0円になったときは、相続税の申告が必要なくなることがあります。
ただし、納税額が0円であっても、配偶者控除やその他適用にあたり申告を要する控除を利用するときには相続税の申告が必要になりますので要注意です。
相続税法の改正に注意
基礎控除額の計算方法は、ここで説明した内容から将来的に変わる可能性があります。
これまでも法改正により計算式は変動を繰り返してきました。
例えば平成6年~平成26年までは「5,000万円+1,000万円×法定相続人」により算出されていました。
社会情勢を考慮して金額に動きが生じると考えられますので、今後の法改正にも着目する必要があるでしょう。
相続税申告の必要性を税理士に判断してもらおう
基礎控除額自体は上の計算式に従えば算出できますので、それほど難しい作業ではありません。
ただ、前項で説明した通り、法律の改正によりルールが変わることがあります。普段から税制に注目していなければ過去のルールに沿って計算してしまうおそれがあります。
また、基礎控除額を把握する上では法定相続人の数を調べておかなければなりません。そこで被相続人の戸籍を収集するなど、相続人の調査から始めることになるでしょう。
さらに、相続税申告の必要性を判断するには基礎控除額のみならず、遺産の総額も調べる必要があります。相続財産を調査し、不動産など、各財産の価額を評価する作業も必要です。なかなか一般の方が対応するのは難しいと思われます。税理士に相談・依頼し、一つひとつの作業を着実にこなしていくようにしましょう。