会社法では、「株式会社」と「合同会社」「合資会社」「合名会社」の4つの法人について規定が置かれています。特に後者3つの法人は持分会社とも呼ばれ、株式会社とは大きく性質が異なります。
これら法人には具体的にどのような違いがあるのか、特に株式会社と持分会社の違いに着目して以下で解説していきます。
持分会社とは何か
持分会社とは、合同会社と合資会社、合名会社の総称を指します。
この3つの法人の違いは、社員の責任の内容にあります。
合同会社 | 有限責任社員のみ |
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合資会社 | 無限責任社員+有限責任社員 |
合名会社 | 無限責任社員のみ |
合同会社に関しては社員の全員につき責任範囲が有限とされています。この点は株式会社とも共通しています。
他方、合資会社と合名会社には、責任範囲に限りがない無限責任社員が存在します。これはつまり、法人の負債について、出資額とは関係なく負担を負うことを意味します。法人に資力がなくなったとき、個人的な財産を切り崩さなくてはなりません。
なお、合資会社では、有限責任社員と無限責任社員の両方が存在しており、どちらか一方だけで設立することはできません。そのため社員が一人の「一人会社」としては設立ができません。
法人としての性格
持分会社と株式会社とは、後述するように細かい違いがたくさんあります。
しかし大雑把にその性格の違いを述べるとすれば、「持分会社は、社員同士の繋がりが強く、社員の流動性がない一方で自由度の高い定款自治が認められている」と言えます。
これに対し「株式会社は、社員に流動性があり、社員間の繋がりは希薄である一方、定款に係る規定は厳格である」という性格を持ちます。
設立手続の違い
持分会社と株式会社は、設立手続からすでに大きく異なっています。
おおまかな違いとしては、上で述べた通り、厳格な手続が求められる株式会社に対し持分会社では比較的緩やかに進められるということが挙げられます。
設立時における定款について
持分会社の場合、定款を作成すればその時点で社員の確定となります。定款の絶対的記載事項とされている社員を定め、同時に機関も定まります。
これに対し株式会社では出資をもって社員が定まります。
なお、持分会社では、社員になろうとする者が定款を作成し、その全員による署名または記名押印が必要です。電磁的記録として作成するケースでは電子署名が求められます。
株式会社では発起人が作成をするのであり、単なる出資者である株主(社員)が直接定款を作成するわけではありません。
また、定款の備え置きや閲覧に関する規定も置かれていません。
株式会社において保護すべき立場にある株主とは異なり、社員は経営も行う立場にもあるからです。社員同士に強いつながりがあるとの前提ですので、わざわざ規定を設けていないのです。
もう1点大きな違いとして「定款の認証手続が不要」ということが挙げられます。認証手数料もかからなくて済みます。
出資の目的とできるものの範囲
株式会社では有限責任を負う社員しかいないため、金銭を出資の目的として一定の債権者保護を図っています。
他方、無限責任社員がいる持分会社であれば金銭の出資をしなくても結局のところ社員に履行を求めることができます。そこで設立時の出資の目的については金銭以外にも「労務」や「信用」が認められています。
なお、持分会社であっても合同会社や合資会社の一部の社員のように有限責任しか負わない社員については、「金銭」または「その他の財産」を出資の目的としなければなりません。その他の財産とは例えば現物出資や債権などです。
出資の方法に関しても比較的規制が緩くなっており、検査役による調査も行う必要がありません。
社員の変動
持分会社は株式会社のように社員の流動が激しくはありません。しかし変化が一切ないということではありません。株式の譲渡ほど簡単に社員を入れ替えることはできませんが、一定の要件満たすことで社員の加入、退社が可能となります。
社員の加入について
持分会社では、社員の入れ替わりがある度に定款の変更をしなければなりません。しかも定款変更には原則として社員全員の同意が必要です。
合資会社および合名会社では、この定款変更をしさえすれば社員加入の効果が生じます。
しかしながら合同会社では出資の履行も行う必要があります。なぜなら合同会社は社員の全員が有限責任しか負わないからです。そこで、しっかりと金銭等の出資を履行してからでなければ社員加入の効力は生じません。
持分会社における社員の加入は、既存社員の持分譲渡によっても起こり得ます。
そしてこのとき①既存社員と譲受人(新社員)の合意、と②他の社員全員の承諾、を得ていなければなりません。
ただ、既存社員が「業務を執行しない有限責任社員」であるケースでは②の代わりに「業務を執行する社員の全員の承諾」が要件となります。業務を執行しない社員であれば会社への影響が小さいことから少し要件が緩和されています。
社員の退社について
社員は、持分の全部を譲渡すると退社となります。
ただ、退社したといっても債権者からすると債権回収に支障をきたすおそれがあるため、退社後も従前の責任の範囲内で責任を負うと規定されています。
※合同会社の場合はこの規定は適用されない
退社に際して持分の譲渡は必須ではありません。法人の存続期間を定めていなかったようなケースであれば、6ヶ月前までに退社する旨伝えることで、事業年度終了時に退社することも認められます。
また、「やむを得ない事由がある場合」や、「総社員の同意を得た」「死亡した」「破産手続き開始決定を受けた」「後見開始の審判を受けた」という場合にも退社となります。
なお、退社をしたときは出資の種類に関係なく金銭での払戻しを受けることができます。ただやはりここでも債権者保護を忘れてはいけません。無限責任社員が在籍する合資会社と合名会社であれば特段配慮することはありませんが、合同会社の場合は持分の払戻しが債権者保護に反します。そこで退社する社員に払い戻す金銭等の帳簿価額が、剰余金の額を超える場合には債権者保護手続を執らなければなりません。
法人の運営方法の違い
持分会社では社員の全員が業務執行の権限を持つのが原則です。
株式会社の社員は会社の所有者ではあるものの経営権を直接持っているわけではありません(所有と経営の分離)。そこで、持分会社の社員は、株式会社でいうところの(取締役会非設置の場合の)取締役と同様の役割を担います。つまり法人に対し善管注意義務と忠実義務を負い、さらに競業避止義務もあり、利益相反取引の制限などもかけられます。
以上のことから、業務執行の意思決定にすべての社員が参画することとなります。社員の過半数で決するのが原則とされ、日常的な事務である常務については各社員単独で行うことが認められています。
なお、業務執行者を社員の一部に設定することも可能です。
そこで業務執行社員の定めが置かれている場合には、意思決定も「業務執行社員の過半数」で決することとなり、「業務執行社員であれば単独で常務を行うことが可能」となります。ただし支配人の選解任に関しては重要事項であるため本来の原則通り「社員全員の過半数」で決することと規定されています。
法人の計算に関する規定の違い
株式会社では、債権者保護と株主保護の観点から計算に関しても厳格なルールが適用されます。
持分会社でも債権者のために財産状況を記録する必要があるなど計算に関して一定のルールが適用されます。しかし株式会社ほど利害関係が広くありませんし、特に合資会社と合名会社に関しては無限責任社員がいることから比較的緩い規定が適用されています。
例えば、会計帳簿と計算書類につき、作成義務・保存義務が課せられる点では4種の法人で共通していますが、計算書類の承認に関する規定は適用されませんし、広告義務も持分会社にはありません。
その他以下のポイントを押さえておくと良いでしょう。
- 資本金の登記義務が合資会社と合名会社にはない
⇔ 株式会社と合同会社には登記義務あり - 持分会社には準備金の規定がない
⇔ 株式会社には資本金に対する防波堤として準備金の制度が設けられている