法人は事業年度を任意で1年単位で設定してその事業年度が終了すると、法人税を納める必要があります。
しかし、この法人税を滞納してしまうとどのようなことが起こってしまうのでしょうか。
ペナルティと注意点、そしてその対策について解説していきます。
法人税を滞納するとどうなる?
まず法人税を滞納してしまうと翌日から延滞税が課税されることになります。
そして同時並行で一定期間がたつと督促状が送られ、督促状を送られてもなお納税を行わない場合には財産の差し押さえ、という流れになります。
具体的には納税をしないといけない期限から約1か月で督促状が送られ、督促状の送付から10日以上経過した場合いつでも差し押さえの手続きを行うことが出来ます。
差し押さえの対象はもちろん会社所有の財産全般ではありますが、銀行口座が凍結されたり、売掛金が差し押さえられたりということが起こってしまいます。
売掛金が差し押さえられると当然取引先にも通知されますし、もし銀行口座が凍結されてしまった場合にはその銀行からの融資は受けられなくなる可能性が高いです。
法人税を滞納してしまった時の注意点と対策
もし法人税を滞納してしまった場合には、まず早めに支払うことが大切です。
督促状に気づいたとき、税務署から連絡が来た際には必ず対応するようにしましょう。
それでも法人税を納付できない場合には必ず税務署や税理士にすぐに相談し、対策を練ることが必要です。
支払えないからといって無視をする、ということが一番行ってはいけない方法です。
税務署はもし法人税が支払えない場合には分割での納付についても検討をしてくれます。
そのため、支払えない理由も添えて必ず相談をするようにしましょう。
法人税は税理士法人見浪白木会計事務所におまかせください
税理士法人見浪白木会計事務所では、大阪市を中心に顧問税理士、会社設立、記帳代行サービスなどの税務相談を受け付けております。法人税に関してお悩みの方はお気軽に当事務所までご連絡ください。