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相続税申告の対象となる財産、ならない財産

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相続税申告の対象となる財産、ならない財産

■はじめに遺産総額の計算を行う
相続税の計算では、まず、プラスの財産・マイナスの財産の双方を合計して遺産総額を算出します。先ほどもご説明したように、この合計額が控除額を超えなければ相続税が課税されることはありません。そして、遺産総額が控除額を超えた場合には、超えた分の金額について相続税が課税されることとなります。

■相続税の課税対象財産
〇お金
被相続人の銀行預金等のお金は、すべて課税対象財産となります。通帳等を探し、口座の把握に漏れがないようにしましょう。

〇有価証券
株券や金券などの有価証券も、課税対象となります。有価証券は遺産調査のもれが多く、その額も高額となることが多いので注意が必要です。

〇事業用の財産
被相続人が経営者だった場合、注意しなくてはならないのが事業財産です。会社の財産は会社のものとして考えてしまいがちですが、こちらも会社内での承継がなければ相続財産として承継されることになります。

〇不動産
被相続人が有していた土地や家も、課税対象となります。不動産の場合は、お金と違って金銭価値がわかりづらいのが特徴です。評価額の計算方法など、専門的な知識については専門家に相談してみてもよいでしょう。

〇高価な動産
不動産以外のものは、動産と呼ばれます。登記のある不動産と比べて見逃してしまいますが、車や貴金属のような高価な動産については必要に応じて鑑定を受けるようにしましょう。

〇みなし相続財産
被相続人が死亡した際に発生する経済的利益を、「みなし相続財産」といいます。このような財産は相続人から承継される財産と並んで課税対象財産となります。

「みなし相続財産」の具体的な例として、死亡保険金や死亡退職金があります。これらは保険会社や勤務先から得られる財産であって、被相続人から承継するものではありません。しかし、死亡の結果として得られた財産であることから、課税対象となっています。

この他、死亡から逆算して3年間以内に被相続人から贈与された財産も、課税対象となります。

■相続税の非課税対象財産
〇礼拝の道具や葬儀費用
被相続人のための葬儀費用や仏壇等の礼拝道具の費用は、相続税の課税対象外となります。ただし、これらの費用が通常かかる費用と比べて極端に高額となってしまうと、課税対象となる場合があります。

〇公共事業のために使用される費用
相続人が公共事業を行っている場合、そこに使用する費用については課税対象外です。ここで言う公共事業には、宗教団体や慈善団体で行う事業などが含まれます。そして、その活動がある程度社会的に知られており、そうした公共事業に使用されるであろうことが確実な金額だけが課税対象外となります。

〇盲学校や養護学校の事業用財産
被相続人が経営していた盲学校や養護学校、幼稚園などがある場合、そのような設備については課税対象外となる場合があります。

課税対象外となるためには、施設が5年以上にわたって継続的に経営されており、それに係る税務申告がなされている必要があります。

税理士法人見浪白木会計事務所では、大阪市を中心に税務相談を承っております。相続財産調査を依頼したい、相続税の計算方法がわからない、手続きの方法が知りたい等、相続税についてお困りのことがあればお気軽にご相談ください。

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