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相続税対策に活用できる暦年贈与とは?注意点も併せて解説

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相続税対策に活用できる暦年贈与とは?注意点も併せて解説

まとまった資産がある場合、なるべく多くの資産を家族に残したいと考えると思います。
そこでよく利用されている制度として、暦年贈与があります。
今回は暦年贈与とはどのような制度なのか、また注意点を解説します。

暦年贈与とは

暦年贈与とは、生きているうちに資産を譲る「生前贈与」の方法のひとつです。
暦年贈与には年間110万円の基礎控除額があるので、これを利用して節税対策をすることができます。
つまり、1年の間に110万円以下の贈与を何年かかけて繰り返せば、贈与税をかけずに資産を相続人に譲ることができるのです。
これにより相続財産を減らすことができるため、相続税対策になります。

暦年贈与の注意点

節税効果が高い暦年贈与は、その方法を間違えると効果がなくなるばかりでなく、後々課税の対象となる恐れもあります。
ここでは、暦年贈与をする際の注意点について解説します。

定期贈与にみなされないようにする

贈与方法にはいくつかの方法がありますが、その中に暦年贈与とよく似た「定期贈与」があります。
定期贈与は定期的に一定の財産を贈与することです。
定期贈与は「1,000万円を毎年100万円ずつ10年かけて贈与する」といった契約をして贈与するものです。
定期贈与の場合は、1年に贈与する額が110万円以下でも贈与税がかかります。
定期贈与の契約をしていなくても、贈与の方法によっては、暦年贈与が定期贈与とみなされて課税されることがあります。
そのため定期贈与とみなされないように、毎年同じ日に同じ金額を贈与しないよう注意する必要があります。

相続開始日から7年以内の贈与には相続税がかかる

亡くなる7年以内に贈与したものについては、暦年贈与とみなされず、相続財産に加算され相続税の対象になります。
そのため、できるだけ早くから暦年贈与を始める必要があります。

相手が知らないと贈与にならない

長年に渡って、親が子の銀行口座に毎年110万円以下の金額を振込み続けても、子がそのことを知らないと暦年贈与とみなされません。

まとめ

今回は、相続税対策に活用できる暦年贈与について解説しました。
暦年贈与は、毎年110万円以下の贈与をしていくことで、贈与税がかからないことから節税対策として非常に有効な方法です。
その反面、方法を誤ると暦年贈与とみなされず、課税される可能性もあるので注意が必要です。
せっかくコツコツ長い年月をかけて暦年贈与をしても、最終的に贈与税を課税されては苦労が水の泡にしないためには、税金の専門家である税理士に相談することをおすすめします。

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