相続をする際には、相続税がかかりますが、すべての財産に相続税がかかるわけではありません。相続税には多くの控除がありますが、その中でも「配偶者控除」はよく利用されるものになります。
「配偶者控除」とは、配偶者に相続をする際には「法定相続分」もしくは「1億6000万円」のどちらか大きいほうまでの相続財産は「非課税」で相続できるというものです。つまり、法定相続分までの相続はすべて非課税、その他の相続の場合には、「1億6000万円」までの相続であれば非課税で相続をすることが出来るということになります。そのため、配偶者への相続はほとんど税金がかからずに相続が出来るケースが多くなります。
一方、二次相続などの場合にはこの控除を使えませんので、配偶者控除のみを見た相続は将来的に危険なケースがあります。相続をする際には、配偶者控除と二次相続を考慮した相続を行うことが重要です。
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相続税の配偶者控除
税理士法人見浪白木会計事務所が提供する基礎知識
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