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相続税の申告が必要な課税財産の種類を紹介

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相続税の申告が必要な課税財産の種類を紹介

遺産が基礎控除額(3,000万円以上)を超えている場合、相続税の手続に留意しましょう。少なくとも納付すべき相続税が発生するのなら各種財産の価額を評価・計算し、申告しなければなりません。

どのような財産が相続税の課税対象になるのか、財産の種類別にここで紹介していきます。相続税の計算をするときは漏れのないようにしましょう。

ほとんどすべての相続財産が課税対象

相続税の課税対象は、原則として①相続で手に入れた財産と、②遺言によって手に入れた財産です。

亡くなった方の配偶者や子どもなどであれば相続人として遺産を受け取ることになるでしょう。そのときに手にした財産のほとんどは相続税の課税対象です。一つひとつの価値を調べて、納税額についての計算を進めていかなくてはなりません。

相続人でなくとも、②による遺贈で財産を得たのなら相続税の計算が必要です。相続税は亡くなった方の親族であるかどうかなど関係なく課税されます。

重要なのはとにかく「亡くなった方から財産を受け取っているかどうか」です。そして一部を除き、ほとんどすべての財産が課税の対象ですので、何か取得したものがあるのなら相続税に留意すべきです。

課税される財産の例

相続税がかかる財産について、代表的なもの、特に注視しておきたいものなどを下表にまとめますので参考にしてください。

相続税の課税対象になる財産の例
土地
  • 不動産の1種。
  • 相続税評価額が大きいことが多いため、相続税の計算上は特に注意が必要な財産。
  • 慎重に財産評価に対応し、形状なども考慮した厳密な評価を行うべき。
  • 土地にはさらに「宅地」「田」「畑」「山林」「雑種地」などがありいずれも課税対象である。
建物
  • 不動産の1種。
  • 相続税評価額は経年劣化の影響を大きく受けるが、それでも相続税額に大きな影響を与えることが多いため要注意。
  • 居住に使う「家屋」のほか、「店舗」「事務所」「倉庫」などの種類もあり、いずれも課税対象。
現金
  • 現金は評価額を下げることができないため遺産に対する割合が大きいと税負担が大きくなりやすいが、納税資金やその後の生活資金としては扱いやすい。
  • 見つかりにくい場所に保管されていたり銀行の金庫に保管されていたりすることもあるため、注意深く調査しておくことが大事。
預金
  • 普通預金、当座預金、定期預金など。
  • 現金同様に扱いやすい。
有価証券
  • 「小切手」「受取手形」「国債」「社債」、そして「株式」などのこと。
  • 株式については、投資の目的で持っている上場株式、中小企業の経営者が持つ非上場株式も相続税の課税対象。
  • 評価方法が複雑であるため要注意。
家庭用財産
  • 家具や家電、車、骨董品、貴金属などのこと。
事業用財産
  • 被相続人が法人としてではなく個人事業主として事業を行っていたときは、事業用の財産についても相続対象となる。
  • 事業者として有していた債権(取引先から支払いをまだ受けていない売掛金など)や商品等の在庫、原材料、事業用の車、生産設備なども相続することになり、相続税の課税対象にもなる。

消極財産は相続税の計算上控除する

消極財産も相続対象となりますが、マイナスの価値を持ちますので相続税を計算するときもマイナスの処理を行います。つまり、上に挙げた積極財産の合計額から、消極財産の分を控除することになります。

相続人にとって消極財産の存在は嬉しいものではありませんが、その分相続税の負担は軽減されることとなります。

消極財産の代表例は「借金」です。他に、支払いが済んでいない家賃や税金などもよくある消極財産です。

相続財産でなくても課税される財産がある

純粋な相続財産に該当しなくても相続税の計算対象になるケースがあります。

「みなし相続財産」と呼ばれるものや、「過去に被相続人から贈与された財産の一部」に相続税がかかることがありますので、注意が必要です。

みなし相続財産について

「みなし相続財産」とは、相続とは別の仕組み・契約などに基づいて受け取る財産であるものの、被相続人から相続財産を受け取った場合と同視できるもののことをいいます。

いくつか相続財産としてみなされるものがありますが、多くの方に関連してくるものとしては「生命保険金」が挙げられます。

保険料を被相続人が負担していたなどの要件を満たしたときは、受取人が相続人でない場合でも、相続税が課税されます。
※ただし500万円に法定相続人の数を乗じて算出される金額までは非課税となる。

「死亡退職金」についても同様に、みなし相続財産として扱われます。

過去の贈与財産について

贈与財産には贈与税が課税されます。

しかし、①相続時精算課税を選択した上で贈与を行った場合や、②相続開始前7年以内に贈与が行われた場合は、その財産について相続税に含めないといけません。

《 ①相続時精算課税を選択した上で贈与を行った場合について 》
相続時精算課税とは、贈与財産を累積して相続が始まったときにまとめて税金の精算を行うという課税方式のこと。本来は1年間で行われた贈与について1年ごとに贈与税で精算を行うが、この課税方式では相続時に処理を行うため、相続税で精算をする。

《 ②相続開始前7年以内に贈与が行われた場合について 》
相続が始まる直前、つまり身近な方が亡くなる直前に行われた贈与については、「遺産を先に渡しただけ」と評価される。そこで厳密には贈与財産ではあるものの、相続税の計算上は相続財産に加算される(このルールは「生前贈与加算」と呼ばれる。)。

法改正により2024年1月1日からは「前7年以内」という期間が設定されているが、この期間が適用されるのは2024年1月1日以降の贈与。2023年以前に行われた贈与に関しては、従前の「前3年以内」という期間が適用されることに注意。

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