相続税は相続財産の額において決まり、相続開始時から10か月以内に申告と納税を行う必要があります。
相続税は原則として10か月以内に現金一括納付となりますが、条件を満たせば延納を行うことが可能です。
相続税の延納ができる条件やメリット・デメリットについて解説していきます。
相続税の延納ができる条件とは
まず相続税の延納ができる条件を確認していきましょう。
相続税の延納ができる条件は、次の3つの条件を満たした場合です。
- 延納の金額が10万円を超えている
- 納付期限までに現金一括納付が困難であること
- 利子税、延納税額にあたる金額における担保を提供できること
なお、担保に関しては100万円以下の延納、もしくは3年以内の延納であれば不要になります。
そのため、一般的には延納金額が10万円を超えること、そして現金一括納付が納付期限までに不可能であることが条件となります。
そして、延納の金額や延納期間については、事情内容や延納する状況によって設定されることになります。
延納のメリットとデメリット
延納にはメリットとデメリットがあります。
延納のメリットとしては、期間を延ばせるということが挙げられます。
例えば、延納期間内に不動産を売却したり、資産の現金化を行うことができ、余裕を持った納税対策を立てることが可能になります。
その一方で、デメリットとしては利子税や延納税がかかってくることが挙げられます。
延納にかかる利子税は一般的には年間7.3%となり、相続財産の内訳によっては特例で引き下げられる場合もありますが、その場合でも最低1.2%などの利子税がかかってきます。
そのため、最終的に支払う納税金額が増えてしまう、というデメリットもあるのです。
延納に関してはもちろんメリットもありますが、デメリットもあるため本当に延納するのがいいことなのか、ということも考えながら税理士にご相談いただくことをおすすめいたします。
相続税の延納に関することは税理士法人見浪白木会計事務所までお問い合わせください
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相続税についてお困りのことがあればお気軽にご相談ください。