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相続時精算課税制度とは?改正ポイントや注意点など詳しく解説

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相続時精算課税制度とは?改正ポイントや注意点など詳しく解説

相続の際には相続財産に相続税が課税されます。
そのため、生前贈与をうまく活用していきながら相続税を節税するということを行っていきますが、中でももっと大きな金額を生前贈与したい、ということもあるかと思います。
その際に活用できる制度として、相続時精算課税制度が挙げられます。
本稿では、この制度について2024年から改正される内容と、活用の際の注意点について解説していきます。

相続時精算課税制度について

相続時精算課税制度とは、生前贈与を行う際に直系尊属からの贈与であれば相続時精算課税制度を活用することで2500万円までの生前贈与は贈与税を非課税にし、相続時に相続税として精算する、という制度です。
相続時精算課税制度を活用することによって、生前贈与を活発的に行うことができ、さらに贈与税よりも税率の低い相続税で生前贈与できること、将来的に被相続人となる場合に、遺言以外で自らの意思を贈与という形で表現できるという点では、相続時精算課税制度を活用することは大きなメリットがあります。

相続時精算課税制度の改正と注意点

相続時精算課税制度は今まであまり活用されていませんでした。
その理由として、一度相続時精算課税制度を選択すると暦年贈与に戻せないこと、これまでは相続時精算課税制度を選択すると毎年贈与税の申告を行わないといけないこと等が挙げられます。
しかし、2024年の相続税制改正によって、相続時精算課税制度を選択しても毎年110万円以下の贈与であれば贈与税の申告は不要となったため、以前よりは相続時精算課税制度を選択しやすい環境になったり、この他にも、これまで相続開始時3年以内の贈与は相続財産としてみなされていたものが7年に順次引きのばされることもあり、次第に相続時精算課税制度のメリットが大きくなりつつあります。
しかし、一度相続時精算課税制度を選択してしまうと暦年贈与に戻せない、という点には引き続き注意が必要になります。

相続時精算課税制度に関することは税理士法人見浪白木会計事務所までお問い合わせください

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