小規模宅地等の評価減の特例は、相続人に自宅や事業をスムーズに承継できるように配慮するための制度です。
相続税は、現金による一括納付が原則となっています。そのため、相続財産が自宅しかない場合、相続税の支払いのために自宅を売却して納税することになりかねません。このように相続人の生活を脅かさないため、小規模宅地の特例が設けられています。
適用できる土地は主に、自宅の土地(特定居住用宅地等)、お店や工場などを営んでいた事業用の土地(特定事業用宅地等)、そして賃貸住宅や駐車場の土地(貸付事業用宅地等)です。
この制度を用いることで、一定要件のもと、最大80%減で評価を行うことができます。これにより大幅に相続税を節約することができます。
また、この特例には厳格な要件が定められています。
●特定居住用宅地等の主な要件
①配偶者が相続する場合→要件なし
②同居している親族が相続する場合
→相続開始の時から相続税の申告期限まで、その自宅に居住し、その宅地を所有していることが要件です。
●貸付事業用宅地等の主な要件
事業継続要件:相続税の申告期限まで、被相続人から引き継いだその宅地等に係る貸付事業又は相続開始の前から親族が営んでいるその宅地等に係る貸付事業を行っていること
保有継続要件:相続税の申告期限までその宅地等を有していること
これらが要件となります。
以上が小規模宅地等の特例です。
税理士法人見浪白木会計事務所では、大阪市を中心に税務相談を承っております。相続財産調査を依頼したい、相続税の計算方法がわからない、手続きの方法が知りたい等、相続税についてお困りのことがあればお気軽にご相談ください。
小規模宅地等の特例とは
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