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一次相続と二次相続の違いとは?二次相続対策も併せて解説

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一次相続と二次相続の違いとは?二次相続対策も併せて解説

人生の中で相続をする機会はさほどないため、相続に関する知識とは中々縁遠いものです。中でも、二次相続の仕組みは複雑で難しいものとなっています。この記事では二次相続についてご説明します。

■前提としての配偶者控除
配偶者控除とは、配偶者が相続または遺贈によって得た財産のうち、一定の割合あるいは一定額までについては、相続税を支払わずにすむ制度で、節税ができる便利な制度となっています。

■配偶者控除の計算方法
配偶者控除の額は、「相続税の総額×(A課税価額の合計額×法定相続分と1億6,000万円のいずれか大きい額、B配偶者が実際に取得した課税価額のいずれか少ない額)÷課税価格の合計額」によって計算されます。

■二次相続に際しての注意
大きい税額を支払わずにすむ配偶者控除制度ですが、二次相続の際に莫大な額の相続税を支払わなくてはならなくなるかもしれないということに注意が必要です。配偶者控除を1回目の相続の際に限界額まで使ってしまうと、その子どもが相続する際、つまり、二次相続の際に子どもの相続する財産はかなり多くなります。すなわち、相続税は累進課税制度によって課税されるため、多額の相続税を納める必要が出てきます。このように、二次相続の際に困らないようにするためにも、二次相続を念頭に置いた相続のシミュレーションを事前に行っておく必要があるということを忘れないでください。

相続の制度は非常に複雑であるため、将来のことまで考えたよりよい相続を行うには、専門家である税理士の力が必要であると言えます。

さらに、相続に際しては様々な手続きが存在するため、確実に手続きを行わないと相続人間でのトラブルが発生してしまうこともあり得ます。

税理士法人見浪白木会計事務所では、大阪市を中心に税務相談を承っております。相続財産調査を依頼したい、相続税の計算方法がわからない、手続きの方法が知りたい等、相続税についてお困りのことがあればお気軽にご相談ください。

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