050-3204-0552 (お問合せ専用ダイヤル) 事前にご連絡頂ければ時間外も対応いたします。
お気軽にお問合せください。
営業時間
(月~土)9:00~18:00

会社設立において決算月を決める際に考慮すべきポイントとは

  1. 税理士法人見浪白木会計事務所 >
  2. 会社設立に関する記事一覧 >
  3. 会社設立において決算月を決める際に考慮すべきポイントとは

会社設立において決算月を決める際に考慮すべきポイントとは

個人事業主の決算月は12月と設定されていますが、法人の場合は自由に決められます。
多くの法人は3月が決算月ですが、これから起業する場合は慎重に決算月を決める必要があります。
今回は決算月を慎重に決める理由や、決める際に考慮すべきポイントについて解説していきたいと思います。

決算月とは

1年間の会計の締めを行う月のことを「決算月」、前年の決算月の翌月からの1年間のことを「事業年度」と言います。
どの法人も、事業年度ごとに収益と費用から損益を計算し、資産や負債などの状況を公告することが義務付けられています。
会社を設立する際には、必ず決算月を決めて事業年度を定款に記載しなければなりません。

決算月を決める際のポイント

決算月は自由に決められますが、日本企業の多くは3月を決算月としています。
これは、国や自治体の会計年度が4月~翌年3月になっているため、国や自治体からの発注がある企業はこれに合わせているのです。
しかし、この時期に合わせる必要のない会社は自社の都合に合わせた決算月にした方が、さまざまなメリットがあります。
決算月を決める際に考慮すべきポイントを紹介したいと思います。

自社・税理士の繁忙期を考慮する

決算月は書類作成や会計の処理などが多くなるうえに、決算期の翌日から2か月以内には確定申告を行う必要があります。
そのため、会社の繁忙期と重なると仕事量が増えてしまいます。
自社の繁忙期が分かっている場合は、その時期を避けて決算月を設定すると良いでしょう。
また、税理士の繁忙期は11月~5月のため、それを避けると余裕を持って自社の決算業務をしてくれます。

消費税の免税期間を考慮する

原則として資本金1,000万以下の企業は、設立第1期目と第2期目の消費税免除制度があります。
設立日を基準に決算月を決めると最大で2年間の免税を受けられます。

税金の支払い期間を考慮する

法人税や法人住民税などは、事業年度終了日の翌日から2か月以内に収める必要があるので、その時期には資金が必要です。
一方で、固定資産税や都市計画税などもあるので、その支払い時期と重ならないようにしましょう。

まとめ

今回は、会社設立において決算月を決める際に考慮すべきポイントについて解説しました。
会社設立をする場合、決算月の設定をはじめ資本金の調達などさまざまなことを考える必要があります。
どのように準備すればいいのかわからないときは、税理士に相談することを検討してください。

税理士法人見浪白木会計事務所が提供する基礎知識

よく検索されるキーワード

ページトップへ