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確定申告とは?~青色申告と白色申告の違いと節税効果~

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確定申告とは?~青色申告と白色申告の違いと節税効果~

個人事業主や副業で収入を得ている方などは、所得税の納税にあたり「確定申告」を行う必要があります。そして確定申告の方法として「青色申告」と「白色申告」の2パターンがありますので、それぞれの特徴を理解した上でいずれかを選択することになります。
ここで確定申告とは何かということに触れ、青色申告と白色申告の違いについても解説していきますので「青色申告と白色申告どちらにすべきだろうか」とお悩みの方はぜひ参考にしてください。

確定申告の概要

日本では、所得税について自己申告に基づく計算・納税が基本とされています。自己申告の内容に常に従うというわけではなく、おかしな点があれば税務調査が行われることもあり正しい内容に修正されるということもあります。しかし自己申告の内容通りに税金を納めるケースがほとんどで、自己申告から定まる所得税により住民税やその他租税公課の額も定まることとなります。

このように、納税者自身が税法に従い税額の計算をし、申告から納税までを行うことを「申告納税制度」と呼びます。そしてそのときの申告を「確定申告」と呼びます。

具体的には「1年間における所得税および復興特別所得税、または贈与税の額の確定」をすること、「1年間における消費税および地方消費税の額の確定」をすることを指します。所得税だけで使われる言葉ではない点留意しましょう。

青色申告と白色申告の違い

所得税の確定申告をするには、1月1日~12月31日までの1年間で生じた所得を正しく計算する必要があります。そのためには日々の取引から発生する収入金額や必要経費などを帳簿に記録することが必要で、取引に際して作成・受領した書類の保存なども欠かせません。

こうした基本的な作業内容は青色申告でも白色申告でも変わりはありません。しかし白色申告で確定申告を行う場合には帳簿への記載方法が比較的簡易です。節税効果は小さくなるものの、所得税の計算を簡単に行うことができるのです。

他方、一定以上の水準で記帳が求められるのが青色申告です。所定の帳簿に正しく記帳しなければならず経理業務の負担は増えてしまいますが、比較的大きな節税効果を得ることができます。
昭和25年から導入されている歴史の古い制度であり、実際に多くの方が利用をしています。

帳簿書類の保存期間

帳簿書類の作成は税額計算の前提となるため重要な過程であり、作成した帳簿書類は一定期間保存することが法律上義務付けられています。

白色申告の場合、収入金額や必要経費を記載した帳簿と、それ以外の事項につき任意で作成した帳簿。そして決算に関する書類とその他作成・受領した書類に分けて、下表のように保存期間が定められています。

帳簿書類の種類 保存期間
帳簿 収入金額や必要経費を記載した法定帳簿 7年
その他の任意帳簿 5年
書類 決算に関する棚卸表などの書類
その他作成または受領した納品書や請求書、領収書などの書類

青色申告の場合は考慮すべき帳簿書類の区分が増え、保存期間も多くが7年で設定されています。

帳簿書類の種類 保存期間
帳簿 売掛長、買掛帳、仕訳帳、現金出納帳、総勘定元帳、経費帳、固定資産台帳など 7年
書類 貸借対照表、損益計算書、棚卸表などの決算関係書類
領収証や預金通帳、借用証などの現金預金取引等関係書類 7年
※前々年分の所得が 300万円以下なら5年
その他作成または受領した納品書や請求書、契約書、見積書など 5年

※保存期間の起算点は青色申告・白色申告どちらも翌年3月15日の翌日

なお、電子データとして作成・受領したものについての保存方法は青色申告・白色申告で共通します。
2024年1月1日以降は、書面ではなく電子データでやり取りした領収書や請求書などはデータそのままで保存しなければなりません。現在、一度プリントアウトするなどして書面化するという運用を続けている方もいますが、この方法は法的に認められなくなりますので要注意です。
しかも、データの保存をする上では以下の要件を満たす必要があります。

  • 改ざん防止措置を講ずる
  • データの内容を表示できるモニターの設置
  • データを管理するシステムの説明書を備え付ける
  • 各データにつき、日付や金額、取引先などの情報から検索がかけられるようにする

改ざん防止措置については「真実性確保」と表現されることもあります。具体的にすべきこととして、タイムスタンプの付与、データの授受・保存について履歴が残るシステムを利用すること、不当な訂正や削除を防ぐための事務処理規程の規定とその遵守、などが挙げられます。

青色申告特別控除の適用可否

青色申告をしており、正規の簿記(貸借対照表と損益計算書を導き出すことができる「複式簿記」のこと)の原則に従って記帳をしているのであれば、「青色申告特別控除」の適用を受けることが可能です。事業所得等の額から55万円を差し引くことができ、大きな節税効果が得られます。

さらに、e-Taxにより電子申告をしている、または電子帳簿等保存制度上の厳しい要件を満たして電磁的記録を保存している場合には控除額を最大65万円にすることもできます。

なお、正規の簿記の原則に従わず、簡易な帳簿による記帳をしている方でも一定の要件のもと最大10万円の控除を適用することは可能です。

青色事業専従者給与の経費への算入可否

青色申告であれば、生計をともにしている配偶者やその他親族の従業員に対する給与を必要経費に含めることが可能です。こちらもとても大きな節税効果に繋がります。

ただし必要経費に含めることができる給与額には一定の制約がかかります。具体的には以下の事情を考慮して「相当な金額」といえる範囲に限られます。

  • 労務の内容、性質や程度
  • 従事した期間
  • ほかの使用人の給与
  • 同種の事業における相場
  • 事業の種類
  • 事業規模
  • 収益の状況

なお、必要経費への算入をするには「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署長に提出していなければなりませんので留意しましょう。

純損失の繰越し・繰戻しの可否

青色申告であれば、事業で生じた純損失を翌年から3年間にわたって繰越すことが認められています。各年度の所得金額から繰越した分を差し引くことができ、過去の純損失を使って数年間節税効果を得ることができるのです。

逆に、次年度以降に繰越すのではなく、前年分の所得金額に繰戻して控除することも認められています。これにより前年分の所得税額の還付を受けることも可能となります。

このように、青色申告と白色申告の主な違いは節税効果にあるということができるでしょう。「経理の知識や経験がないから白色申告をしている」という方でも、税理士などの専門家に頼ることで青色申告を行うことは可能です。依頼にかかる費用以上の節税効果が得られることもありますし、記帳等の作業に追われることがなくなり本業に注力できるといった恩恵も得られます。そのため確定申告については、一度会計事務所に相談してみることをおすすめします。

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