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遺言書の種類とそのメリット・デメリットについて解説!

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遺言書の種類とそのメリット・デメリットについて解説!

遺言書は、ご自身の財産をめぐる相続争いを防ぐために不可欠な文書です。
しかし、法的に有効な遺言書を作成するには、定められた方式に従う必要があります。
本記事では、日本で認められている「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類について、また、それぞれのメリットとデメリットを解説します。

遺言書とは

遺言書とは、遺産分割や身分に関することなどを記した書面の事を指します。この遺言書を作成することで、相続人間の争いのリスクを低くすることができます。
遺言書の主な種類として次のようなものがあります。

  • 公正証書遺言
  • 自筆証書遺言
  • 秘密証書遺言

上記は、それぞれ作成方法や保管方法などが異なります。

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証役場にて、公証人が遺言者の口述に基づいて作成する遺言書です。
この公正証書遺言を作成する際には、証人2人以上の立会いが必要となります。
作成後、原本は公証役場に保管され、遺言者には正本または謄本が交付されます。

公正証書遺言のメリット

公正証書遺言の大きなメリットは、高い安全性です。
法律の専門家である公証人が作成するため、形式の不備によって遺言が無効になるリスクを極めて低くすることができます。
また、原本は公証役場に厳重に保管されるため、紛失や偽造、改ざんの心配がありません。

さらに、家庭裁判所による検認手続きも不要となります。

公正証書遺言のデメリット

公正証書遺言のデメリットは、作成に費用がかかる点です。
財産の価額に応じて公証人に支払う手数料が発生します。
また、証人を依頼する手間がかかることや、公証役場との日程調整が必要なため、自筆証書遺言に比べて作成までに時間がかかる点もデメリットと言えます。

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書の全文、日付、氏名をすべて自筆で書き、押印して作成する遺言書です。

自筆証書遺言のメリット

自筆証書遺言の大きなメリットとして、作成が比較的容易である点や費用がかからない点があげられます。
また、「自筆証書遺言書保管制度」により、法務局に遺言書を保管してもらうことが可能となりました。
この制度を利用すれば、紛失や偽造・隠匿のリスクがなくなり、検認手続きも不要となります。
なお、保管の申請や遺言書の閲覧には手数料がかかるため、注意が必要です。

自筆証書遺言のデメリット

自筆証書遺言の大きなデメリットは、遺言の内容が無効になるリスクがある点です。
法律で定められた日付や署名、押印などの形式要件に1つでも不備があると、その遺言書は全体が無効となってしまいます。
自筆証書遺言書保管制度を利用しない場合は、自宅での保管となるため、紛失や第三者による改ざんのリスクが発生します。
また、法務局の保管制度を利用しない場合は、相続開始後、家庭裁判所での検認手続きを行わないと有効な遺言書として認められません。

秘密証書遺言とは

秘密証書遺言とは、相続開始まで相続人などに知られたくない秘密がある場合に利用する遺言書をいいます。
この秘密証書遺言を作成した場合、公証役場で公証人に遺言の存在を証明してもらう必要があります。
手順として、まず、遺言者自身が作成した文書に署名・押印し、それを封筒に入れて封印します。
その後、公証役場に持参して公証人と証人2人以上の前で提出し、遺言書の存在を確認してもらいます。

秘密証書遺言のメリット

秘密証書遺言の大きなメリットは遺言の内容を公証人や証人にも秘密にしたまま、遺言書の存在と日付を公的に証明できる点です。
また、自筆証書遺言のように全文を自筆で書く必要がないため、遺言本文をパソコンなどで作成することができます。

秘密証書遺言のデメリット

秘密証書遺言のデメリットは、費用や手間がかかる点です。
また、形式の不備や法的に無効になる内容が盛り込まれてしまうリスクが残ります。
これは、公証人は遺言書の存在は証明しますが、内容が法的に有効かどうかのチェックは行わないためです。
さらに、相続発生後に家庭裁判所による検認手続きが必要となります。

まとめ

遺言書には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、それぞれに一長一短があります。
これらのメリットとデメリットを考慮した上で、状況に応じた遺言書の形式を採用することが重要となります。
遺言がある場合の相続税の申告や生前対策などについてお悩みの方は、税理士への相談を検討してみてください。

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