相続が発生すると相続から10か月以内に相続税の申告と納税を行う必要があります。
この相続税には2割加算というものが存在します。
2割加算をされるのはいったいどのような人なのか、そしてその計算方法について解説します。
相続税の2割加算の対象者
相続税には2割の加算をされる方がいます。
それが1親等の親族、そして被相続人の配偶者でない者です。
具体的な例でいうと、兄弟姉妹や子がまだ他界していない場合の孫、婚姻していないパートナー、内縁の妻などが該当します。
この方が相続をする場合には、相続税が2割加算されてしまうので注意をしましょう。
よく計算をし忘れる、2割加算と知らずに相続を行って後で2割加算のことを知らずにトラブルになってしまう、ということが十分に考えられます。
孫の場合にはもし子がすでに他界していて代襲相続人となっているのであれば2割加算はされないことになります。
2割加算の計算方法
相続税の2割加算をする場合の計算方法ですが、まず通常通り各々の相続税について計算をしていくことになります。
そして最後に2割加算の対象者だけ相続税の2割を加算して算出を行います。
もし仮に兄弟姉妹が納める相続税が100万円だとしたら、対象者のみ2割加算を行い120万円の納税を行う必要がある、ということです。
各々の相続税の計算方法には特に変わりはないので、最後の2割加算のみ忘れないようにしましょう。
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