相続税(遺産をもらったときにかかる税金)には、特別な減税制度があります。
代表的なものとして知られているのが「障害者控除」です。
今回は、相続税の障害者控除の概要や、注意点を解説します。
障害者控除とは
障害者控除は、相続人(遺産をもらうひと)が85歳未満の障害者だった場合に、相続税を一定額減らしてくれる制度です。
「障害があるひとは、生活や医療などでお金がかかりやすい」という理由から、国が税金面でサポートしています。
障害者控除の要件
障害者控除を受けられるのは、次の3つすべてに当てはまるひとです。
要件 | 備考 |
---|---|
①相続や遺贈(遺言で財産をもらうこと)で財産を受け取ったとき、日本国内に住んでいること | 短期滞在者や、相続人や被相続人が外国に住んでいる場合は例外がある |
②相続や遺贈の時点で障害者であること | 身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳を持っているひとなどが該当 |
③法律上の相続人であること | 相続放棄をしている場合も、放棄がなかったと仮定して計算 |
控除を受けるひとは、85歳未満である必要があります。
控除額の計算方法
控除額は「満85歳になるまでの年数 × 一定額」で計算します。
一般障害者:1年につき10万円
特別障害者(重度障害者など):1年につき20万円
1年未満の端数がある場合は切り上げます。
障害者控除を活用する際の注意点
障害者控除を活用する際は、以下に注意してください。
- 「障害者」の定義は法律に基づく
- 控除しきれないときは扶養義務者の相続税から差し引ける
- 過去に受けていると控除額が減ることがある
- 自動では適用されない
それぞれ確認していきましょう。
「障害者」の定義は法律に基づく
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など、公的に認定されている必要があります。
自己判断や医師の診断書だけでは足りない場合があるので、証明書類の提出が必要です。
控除しきれないときの扱い
相続税額より控除額が大きいときは、扶養義務者(配偶者や親、兄弟姉妹など)の相続税から差し引けます。
扶養義務者に控除を移す場合も、手続きと証明が必要です。
過去に受けていると控除額が減ることがある
同じ障害者が過去の相続で障害者控除を受けていた場合、今回の控除額が制限されることがあります。
過去の申告内容を確認してから計算しましょう。
自動では適用されない
障害者控除は申告しないと適用されません。
税務署は自動的に調べてくれないので、相続税申告書に必ず記載し、必要書類を添付する必要があります。
まとめ
障害者控除は、障害のある相続人の負担を減らすために大きな効果がある制度です。
年齢や障害の程度によって控除額が変わるため、計算や証明書類の確認を事前に行うのが大切です。
誤った理解や計算ミスを避けるため、相続開始後は早めに税理士など専門家に相談することをおすすめします。