相続財産を受け取った方は、相続税の申告が必要かどうかを調べましょう。これが必要な場合、おおむね10ヶ月以内に税務署に申告し、税金を納めないといけません。
ここでは「申告の必要性についてどのように判断するのか」という点に言及しましたので、参考にしていただければと思います。
相続税申告の必要性は「相続財産の総額」で決まる
相続税の申告が必要かどうかは、相続財産の総額を基準に判断します。
各相続人が取得する財産の額ではなく、全体の財産の価額に着目し、これが基礎控除額を超えるかどうかで判定するのです。そのため、同じ金額を取得した場面でも申告が必要な場合とそうでない場合に分かれることがありますのでご注意ください。
各相続人の取得分だけでは決まらない
相続税の申告要否を判定するうえで重要なのは、すべての相続人等が取得する財産を合計した「相続財産の総額」の大きさです。
この総額が基礎控除を超える場合に、相続税申告が必要となります。
そこで、ある相続人が1,000万円を取得した場合でも、相続財産の総額が5,000万円で基礎控除額を大きく上回るときであれば申告および納付が必要となる可能性が高くなります(例①)。
※納付が必要な税額がある場合、常に申告が必要となる。
他方、唯一の相続人が1,000万円を取得し、これが相続財産の全額であるときは、基本的に申告を行う必要がありません(例②)。基礎控除額を下回っているためです。
例①の相続税の計算例 |
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= 800万円 相続税の総額 = (800万円×法定相続分の1/2×税率10%)×2人分 = 40万円×2 = 80万円 子Aの相続税額 = 80万円×実際の相続割合1/5 = 16万円 子Bの相続税額 = 80万円×実際の相続割合4/5 = 64万円 |
例②の相続税の計算例 |
子Aの相続税額 = 0万円 |
基礎控除額との比較がポイント
基礎控除額は、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」という計式を使って算出されます。
この控除額と相続財産の総額を比較し、基礎控除を超えた場合に相続税申告が必要になります。
もし法定相続人が3人いるのなら、基礎控除額は以下のように計算されます。
基礎控除額 = 3,000万円+(600万円×3人)
= 4,800万円
よって、相続財産の総額が4,800万円以下であれば、申告は不要とわかります。ある相続人が1人で4,800万円を取得しても非課税です。
しかし、このときの相続財産の総額が5,000万円であれば、このうちの100万円しか取得していない相続人も申告はしないといけなくなります。
「相続財産の総額」の調べ方
相続税申告の必要性を判断するためには、「相続財産の総額」を正確に把握することが不可欠です。そしてこの価額を算出するには、以下のポイントを押さえておく必要があります。
相続人等が取得した相続財産を合計する
相続税を計算するにあたって、各相続人が取得した財産を合計することになりますが、対象になるのは相続人だけではありません。もし遺言書の指示に従い財産を受け取ることになった受遺者(相続人以外、友人・知人も受遺者になり得る)がいるのなら、その方も含みます。
そして計算に含める財産としては、以下のようなものが含まれます。
- 現金
- 預貯金
- 不動産(土地・建物)
- 有価証券(株式・債券など)
- 自動車・貴金属・美術品などの動産
- 生命保険金(契約者と被保険者が同一の場合)
- 死亡退職金 など
さらに、一定の場合には「被相続人からもらい受けた贈与財産」も相続財産に含める必要があります。
具体的には、相続開始前7年以内(2023年以前の贈与に関しては3年以内が対象)に贈与を受けた財産は、相続財産に加算されます。また、相続時精算課税の適用を受けた贈与財産についても加算しないといけません。
加えて、「みなし相続財産」にも注意が必要です。
純粋な相続財産ではありませんが、相続税の計算上のみ、相続財産と評価される財産のことです。代表的なものが上に挙げた生命保険金や死亡退職金です。
※生命保険金や死亡退職金については、一定の金額(500万円×法定相続人の数)まで非課税となりその部分については相続財産に含めない。
これらの財産を正確に把握し、評価することが重要です。特に不動産や株式などは相続税評価額が市場価格と異なる場合があるため、専門家に対応を任せることをおすすめします。
非課税財産の価額は控除する
財産の中には、相続税が非課税とされているものがあります。これらの財産の価額については相続財産の総額から控除しましょう。
例えば以下のものが「非課税財産」とされています。
- 墓地、仏壇、神棚などの祭祀財産
- 国や地方公共団体に寄付した財産
- 公益法人等に寄付した財産(一定の要件を満たす場合)
また、上述した生命保険金や死亡退職金の非課税枠の部分についても非課税財産です。
これらの非課税財産も正確に把握しておきましょう。
葬式費用や債務の額も控除する
「葬式費用」や「被相続人の債務」も控除対象となります。
葬式費用に関しては、通常の葬式にかかる費用が控除対象で、具体的には以下のような費用が含まれます。
- 祭壇や棺などの葬具の費用
- 僧侶への読経料
- 火葬料
- 葬儀会場の使用料
- 通夜や告別式の費用 など
ただし、「香典返し」や「法要の費用」、「墓石の建立費用」などは控除の対象外となるため注意が必要です。
そして被相続人の債務については、相続開始時点で確定しているものが控除対象です。以下がその主な例です。
- 住宅ローンの残債
- 事業用の借入金
- クレジットカードの未払い金
- 税金の未払い分 など
以上のように、相続財産の総額を正確に把握するためには、取得した財産、非課税財産、葬式費用や債務など、複数の要素を考慮する必要があります。
計算も複雑で専門的な知識が必要なため、不明点がある場合は税理士などの専門家に相談することをおすすめします。