相続を行うと相続税が発生しますが、この相続税でポイントになるものとして相続税の基礎控除があげられます。
相続税を考えるにあたって相続税の基礎控除が相続放棄をするとどのように変わるのかということについて解説していきます。
法定相続人の人数と基礎控除
相続税の基礎控除を考えるにあたっては、法定相続人の人数が増えれば増えるほど基礎控除の枠は広がります。
しかし相続人の誰かが相続放棄を行った場合にはどうなるのでしょうか。
相続放棄とは相続人が被相続人の資産も負債もすべて相続せずに相続の権利をすべて放棄することを指します。
相続放棄は相続が発生してから3か月以内に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書の提出を行う必要があります。
相続人が相続放棄を行った際には、必然的に相続人の人数が減ることになります。
しかし、基礎控除に数えられる法定相続人の人数には変更はありません。
そのため、もし配偶者と子2人が法定相続人であり、子1人が相続放棄を行ったとしたとしても、法定相続人は3人であるという計算から3000万円+600万円×3の4800万円の基礎控除が認められます。
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