050-3204-0552 (お問合せ専用ダイヤル) 事前にご連絡頂ければ時間外も対応いたします。
お気軽にお問合せください。
営業時間
(月~土)9:00~18:00

【税理士が解説】生命保険で相続税対策をする場合の注意点

  1. 税理士法人見浪白木会計事務所 >
  2. 相続税に関する記事一覧 >
  3. 【税理士が解説】生命保険で相続税対策をする場合の注意点

【税理士が解説】生命保険で相続税対策をする場合の注意点

相続税対策の代表的な手段として、生命保険を活用した方法があります。
一方で、正しく仕組みを理解しておかないと、期待したほど節税にならない場合もあります。
本記事では、生命保険で相続税対策をする場合の注意点について紹介します。

生命保険が相続税対策になる理由

生命保険が相続税対策として有効な理由の1つが、非課税枠を活用できる点です。
被相続人が亡くなったことにより支払われる死亡保険金は、相続財産に含まれます。
しかし、法定相続人が受け取る場合は、死亡保険金に非課税限度額が適用されます。
非課税限度額は、500万円×法定相続人の数で計算されます。
この枠の範囲内であれば、死亡保険金を受け取っても相続税がかからないため、相続税の負担軽減につながります。

生命保険を使った相続税対策の注意点

生命保険を使った相続税対策の注意点としては、主に以下が挙げられます。

非課税枠が使えないケースがある

死亡保険金の非課税枠が適用されるのは、死亡保険金を受け取った人が法定相続人である場合に限られます。
たとえば、養子縁組でない孫や内縁の配偶者は、原則として非課税枠が使えません。
また、相続放棄をした人も保険金は受け取れますが、相続人ではなくなるため、非課税枠の対象外となります。

契約形態によって課税される税金が変わる

生命保険は、契約者・被保険者・受取人の組み合わせによって、課税される税金が変わります。
相続税対策として一般的なのは、保険料負担者が被相続人、被保険者が被相続人、受取人が相続人、という形です。
この場合、死亡保険金は相続税の対象となります。
一方で、保険料負担者と受取人が同一の相続人である場合、死亡保険金は所得税の対象となります。
また、保険料負担者と受取人が別の相続人である場合、贈与税の対象となるため注意が必要です。

加入時期に注意

相続対策として生命保険を検討しても、年齢や健康状態によって加入できない場合があります。
生命保険を活用した相続対策は、できるだけ早めに検討することが望ましいでしょう。

まとめ

生命保険は、非課税枠の活用や納税資金の確保など、相続税対策として有効な手段です。
ただし、受取人や契約形態を誤ると、節税効果が得られないばかりか、別の税金の対象となることもあります。
生命保険を活用した相続税対策について不安がある場合は、お気軽に当事務所までご相談ください。

税理士法人見浪白木会計事務所が提供する基礎知識

よく検索されるキーワード

ページトップへ