050-3204-0552 (お問合せ専用ダイヤル) 事前にご連絡頂ければ時間外も対応いたします。
お気軽にお問合せください。
営業時間
(月~土)9:00~18:00

個人事業主になるまでの流れ|事業の立ち上げや役所での手続、必要書類とは

  1. 税理士法人見浪白木会計事務所 >
  2. 会社設立に関する記事一覧 >
  3. 個人事業主になるまでの流れ|事業の立ち上げや役所での手続、必要書類とは

個人事業主になるまでの流れ|事業の立ち上げや役所での手続、必要書類とは

ITツール、クラウドサービスなどが普及し、個人でも活動しやすい環境が整ってきています。ただ、個人事業主としてスムーズなスタートを切るためには「個人事業主になるには何をする必要があるのか」「どのような準備が必要なのか」を知っておくことが大事です。

当記事で、事業の立ち上げ時に考慮すべきこと、役所での手続、必要書類のことなどをまとめていますので、ぜひ参考にしていただければと思います。

個人事業主になるまでの流れ

個人事業主になること自体大変なことではありません。しかし税務署への届出など最低限行うべき手続はありますし、ビジネスを始めるための準備なども欠かせません。まずは基本的な流れについて簡単に紹介します。

ビジネスの準備

最初に「事業内容の検討」、そして「事業を遂行するために必要なモノやカネ、ヒトの準備」が必要です。

事業内容の検討
最初に行うべきは事業内容の検討。自身の実績や得意分野、市場のニーズ、競合状況などを考慮して具体的な事業内容を決める。ビジネスモデルや目標顧客、販売方法などを定めていくことで事業計画も進めやすくなる。
事業を遂行するために必要なモノやカネ、ヒトの準備
資金計画の策定、必要な設備やリソースの確保、事業所の選定などを行う。個人事業主の場合は従業員を雇わず自宅を事業所とすることも多い。

各種届出・必要書類の準備

事業のスタートが切れる状態になれば「開業届の提出」を行います。また、必要に応じて所得税の青色申告承認申請書の提出や社会保険への加入手続、雇用関係の手続なども行います。

それぞれ具体的な提出書類の内容は異なりますし添付書類も異なります。ただ、必要書類の準備も法人設立に比べると大変な作業ではありません。運転免許証やマイナンバーカード等の本人確認書類、印鑑などがあれば十分であることが多いです。

個人事業の開業届について

後述する青色申告承認申請書などの手続は必要に応じて行うものですが、どの個人事業主であっても「開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)」は作成して税務署に提出する必要があります。

所得税法上のルールとして行うものであり、この手続によって個人事業主として成立するわけではありませんが、最初に最低限行うべき手続です。

今後事業所等の増設や移転、そして廃業をするときにも同じフォーマットの届出書を使うことになります。専用の用紙は税務署で取得することができますし、国税庁のHP(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm)からもダウンロードして入手可能です。

また、提出方法に関しても税務署に直接持って行くだけでなく、e-Taxソフトを使って提出することが可能です。

提出期限は「事業開始から1ヶ月以内」と定められています。この期限が守れなかったときの罰則などはありませんが、できるだけ開業から1ヶ月以内に手続を済ませるようにしましょう。

青色申告承認申請書について

個人事業主として売上・利益を出したとき、所得税の計算をしてその内容を毎年申告することになります。申告の方法として①白色申告と②青色申告の2パターンが挙げられます。

青色申告の方が複雑な税務処理が必要ですが、税制上の優遇も受けられるため、本格的に事業を始める場合は青色申告を行うケースが多いです。

そして青色申告とするためには「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。

原則として「青色申告をしようとする年の3月15日まで」に提出しないといけないのですが、個人事業を始めたばかりの方は「事業開始から2ヶ月以内」に提出することで1年目から青色申告とすることが可能になります。

開業届の提出と同時に手続を行うようにすれば良いでしょう。

社会保険の加入について

会社員として勤めていた方が退職し、個人事業主となる場合、社会保険関連の手続も発生します。例えば勤務先で加入していた健康保険をそのまま継続するのか、それとも国民健康保険に加入するのか、どちらかを選択することになります。

年金に関しては厚生年金から国民年金へと移行することになります。

その他の届出書類について

個人事業主の場合、従業員を雇わず1人で活動する例が多いですが、雇用することも不可能ではありません。ただしその場合は別途行うべき手続が発生しますので要注意です。

例えば、雇用により給与の支払いを行う事務所を開設したという扱いになり、「給与支払事務所等の開設届出書」の提出が必要となります。一定以上の人数を雇用したときには就業規則の作成・届出が必要ですし、残業が発生するのであれば36協定も必要です。

家族を雇用する場合には「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」、その他にも状況に応じて行うべき手続が発生する可能性があることは留意しましょう。

税理士や司法書士、行政書士、社労士などにも相談して対応すると安心です。

事業の立ち上げについて

以上で紹介した手続は、特定の状況下で行うことが求められる形式的なものです。

それに対し、資金の準備や仕事で使用する備品や設備の準備などは事業主の個人的な判断により進めていくこととなります。これらに関しては以上の手続のような「しないといけないこと」ではなく「したほうが良いかどうか」を自分自身で判断して行動しなくてはなりません。

資金の準備

個人事業主として事業をスタートさせるためには資金が必要です。そこで①設備資金と②運転資金の2つについて見積もりを行い、資金調達を行います。

事業の種類や規模に応じて、設備や道具、商品仕入、広告宣伝費など、初期費用の大きさは異なります。毎月発生する経費については、利益が発生するまでの間赤字として負担がかかり続けますので、数ヶ月分は運転資金として最初に準備しておくことが望ましいです。

資金の見積もりができれば、それをカバーするだけの自己資金が準備できるのかどうかを考えます。始める事業の種類によっては数万円程度で始められることもありますし、逆に数十万円、数百万円が必要になることもあります。

自己資金だけでは足りないというとき、親や兄弟、友人などからの借入や金融機関からの借入も資金調達の手段として検討します。民間の金融機関では借入が難しいという場合、日本政策金融公庫からの借入を一度考えてみると良いでしょう。

仕事道具の準備

資金が準備できれば、計画通りに事業のために必要なものを揃えていきます。

多くの場合、パソコンは必要となるでしょう。その他にもプリンターや業務用の印鑑、そして経理業務を効率化するために会計ソフトなども入れるケースが多いです。店舗を構えるときは固定電話の準備もすると良いでしょう。

最初から完璧な環境を整える必要はなく、最低限事業のために必要なものだけを揃えて、後々さらに充実させていくというやり方もあります。初期投資が小さいとスタートダッシュの効力も小さくなる可能性がありますが、リスクは小さく抑えることができます。

口座の準備

個人事業主の場合は法人のように財産管理が明確に区別されません。個人名義の銀行口座をそのまま事業に使うこともできてしまいます。その状態でも問題とならないかもしれませんが、お金の流れを明瞭にするためにも専用口座の開設を検討してみましょう。

屋号を使って口座開設するのであれば、開業届に屋号も記載して提出します。その他、本人確認書類や印鑑など、開設先の銀行等で必要書類を確認して準備しておきましょう。

税理士法人見浪白木会計事務所が提供する基礎知識

よく検索されるキーワード

ページトップへ