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相続税の課税対象かどうかの判断に要注意!よくある間違いについて紹介

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相続税の課税対象かどうかの判断に要注意!よくある間違いについて紹介

亡くなった方が持っていた財産は、基本的にすべてが相続税の課税対象となります。そのため承継した不動産や動産、現金や預貯金などはすべて相続税の申告内容に含めることになります。 ただ、課税対象かどうかの判断が容易な財産ばかりとは限りません。課税されるかどうかが一見してわかりにくいものもあります。

そこで以下では、相続税が課税されるものと思われていない、よく間違われる財産について紹介していきます。

被相続人が亡くなる前3年以内の贈与

被相続人が亡くなる前3年間に贈与を受けていた場合、贈与契約に基づく財産の受け取りであっても相続税の計算に含めます。

贈与だと、年間110万円を超えなければ基礎控除により贈与税の課税はありません。 しかしながら、この範囲内であっても相続開始からさかのぼって3年間の間になされた贈与であれば相続税の申告手続きはしなければなりません。これは、相続の直前になされたという事情から、実質相続財産の移動があったと評価されることに由来します。 よって、「110万円以下だと申告が不要」ということにはならないため要注意です。

なお、相続税が課税されるとだけ聞くと損をするように思うかもしれません。しかしすでに贈与税を納めているのであればその分は控除されますし、相続税の計算に含めるからと言って常に損をするわけではありません。

亡くなった方以外の名義になっている財産

亡くなった方の名義で管理されていた口座に関しては、相続の対象となり、相続税が課税されることはイメージが湧くかと思います。 しかし実際のところ、名義が絶対的指標になるわけではありません。名義が別の人物になっていたとしても、実質被相続人の財産であると評価され、相続税の課税対象になることがあります。

例えば、被相続人が生前、自身の配偶者や子、孫などのために資金を拠出し、それらの者の名義で資金を管理していることがあります。身近な者のために口座を作り、そこへお金を貯めていくといったことはそれほど珍しいことでもありません。

このケースを想定してみると、当該口座へ入金されたお金は、純粋に名義人のものであるとは言い難いことが理解できるかと思います。特に「みなし相続財産」などが概念され、財産の持ち主につき実質が見られる相続税制の観点からは、未だ被相続人の財産であると評価するのが相当でしょう。

そのため相続税の申告手続きにおいても、名義だけでその必要性を判断しないことが大切です。

被相続人が負担していた生命保険金や損害保険金

被相続人の死亡により取得することになる生命保険金、および損害保険金は、もともと被相続人が有していた財産ではありません。 しかし、この一部が相続税の課税対象になることがあります。

課税の前提条件は「保険料を被相続人が負担していること」です。 保険料のうち一部でも被相続人が負担している場合には要注意です。

ただ、その時点で課税が確定するわけではありません。 実際に課税が認められるには、上の前提を満たし、「所定の非課税限度額を超えていること」が必要です。 そして肝心の非課税限度額ですが、下の計算式にあてはめて算定されます。

非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

つまり、少なくとも500万円以下の保険金に関しては課税から外れるということです。 ※ただし、相続人以外の方が取得した場合は非課税の適用なし

なお、この計算上は相続放棄をした者がいたとしても、その放棄はなかったものとして考えます。さらに、法定相続人が養子の場合には最大でも2人までしか計算に含めることができませんので注意が必要です(法定相続人の中に実子がいるときはカウントできる養子は1人まで)。

被相続人に支給されるはずであった退職手当金

退職手当金についても、相続税制上は前項の生命保険金等と同じように考えます。

当然、すでに被相続人が受け取っており、相続財産の一部となっている場合にはその他一般の財産と同じように考えます。 しかし、被相続人に支給予定であったものの受け取る前に亡くなってしまうことも起こり得ます。被相続人に代わり身内の者がこれを受け取ったとき、やはり実質は被相続人の財産であったと評価され課税の対象となります。

この退職手当金等の課税条件は以下です。

  • 相続の開始から3年以内に支給が確定すること
  • 非課税限度額を超えて支給されること

非課税限度額の計算は、生命保険金等と同じです。法定相続人の数に応じてその枠が広がります。

なお、この規定が適用されるためには、「退職手当金」という名目である必要はありません。功労金やその他これらに準ずる給与など、被相続人の退職をきっかけに手当金などとして支給される金品を広く含みます。

高額な仏壇や墓地など

墓地や墓石、仏壇、仏具、神棚、その他日常礼拝のために使うものなどは原則として非課税です。 そのためこれらを相続により承継したとしても相続税の計算に含めて申告する必要はありません。 しかしながら、これらの種類に属するからと言ってどこまでも非課税が認められるわけではありません。

具体的な金額は示されていませんが、骨董的価値を有するような、相当に金額が大きなものについては相続税の課税対象となりますので要注意です。このときは一般的な用途の域を超えていると考えられますし、仏壇などを購入するついでに節税を狙って高価なものを選択する、といった判断はしないようにすべきでしょう。

納税額など厳密な計算は会計事務所に相談を

いくつか、間違われやすい代表的な財産を紹介してきました。相続に際してこれらの財産の移動がある場合にはよく注意して、課税可否を判断しましょう。 計算が必要になるケースや容易に判断ができないケースもありますので、困ったときには専門家のサポートを受けることが大切です。

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