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個人事業主と法人の節税対策の方法12選!対策を見直そう!

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個人事業主と法人の節税対策の方法12選!対策を見直そう!

個人事業主の方は住民税や所得税を支払わなければいけず、法人の型は法人税を支払わなければいけません。このような税金の支払いを節税対策で抑えたいという方もいるでしょう。実は節税対策には、さまざまな方法があります。

この記事では、個人事業主向けと法人向けの節税対策方法をご紹介します。ぜひ、参考にしてみてください。

個人事業主向け節税対策の方法4選

まずは、個人事業主向けの節税対策の方法をご紹介します。

青色申告を行う

青色申告を行うと「青色申告特別控除(55万円)」が適用できます。

  • 正規の簿記の原則(複式簿記)に基づいた記帳をする
  • 損益計算書と貸借対照表を作成する
  • 期限内に確定申告を行うこと

経費を見直す

事業に関わるものは経費計上してください。自宅兼事務所の場合は、勤務時間や利用面積に応じて、家賃や光熱費を按分できます。このような経費計上できるものを見直すことで、節税対策ができます。

  • 旅費交通費:電車賃、バス代、タクシー代
  • 広告宣伝費:求人広告代、ネット広告代
  • 消耗品費:オフィス用品
  • 接待交際費:取引先との食事
  • 水道光熱費:事務所の水道・電気・ガス代
  • 通信費:携帯電話代・切手代・プロバイダ料金
  • 地代家賃:家賃・敷金・礼金
  • 素材効果:自動車税
  • 給料賃金:従業員に支払う給与
  • 福利厚生費:従業員の通勤手当

減価償却の特例を利用する

30万円未満の資産を購入して、一定の要件を満たせば「少額減価償却資産の特例」が受けられて、取得金額分を損金処理できます。

  • 青色申告者である
  • 資産の取得金額が30万円未満である
  • 1年当たりの合計限度額が300万円未満である
  • その年に取得した資産が対象
  • 青色申告決算書の減価償却欄に必要事項を記載する

法人化をする

個人事業主は、売上増加により所得税の負担が重くなります。そのため、法人税率より個人事業税が高くなるようであれば、法人可した方が節税効果が見込めるでしょう。

一般的に、個人事業主が法人化した方が良い所得金額の目安は、800万円以上の利益と言われています。

法人向け節税対策の方法8選

次に、法人向け節税対策の方法をご紹介します。

役員報酬を増やす

役員報酬の金額を増やせば、概算納税額は大幅に下がります。会社に利益に課される税率(法人税)よりも、役員報酬に課される税率(所得税+住民税)の方が低いからです。そのため、大幅な利益が見込めたときは役員報酬を増やしましょう。

社用車を購入する

社用車を購入すれば、法定耐用年数に渡って減価償却費を計上できます。新車を購入した場合は、取得金額を法定耐用年数6年で分割して形状しなければいけません。

しかし、型落ちの中古車を購入すれば、法定耐用年数が短くなり、取得金額を減価償却費として計上することができます。そのため、節税のために中古車を社用に購入する方が多いです。

経費を年払いにする

会社では、さまざまな経費が発生しています。月額払いを年払いに切り替えれば、高い節税効果が見込めます。さまざまなサービスを利用する前に、前払いや一括払いができないかを確認してみると良いでしょう。

また、社員旅行や社内イベントを実施して経費計上するという方法もあります。

決算賞与を実施する

決算賞与は会社の業績に応じて支払われるものですが、損金計上として認められています。思いがけない決算賞与を支給すれば、従業員のモチベーションを上げられます。

雇用促進税制を活用する

地方拠点強化税制における雇用促進税制を活用する節税方法もあります。2人以上の雇用者を増やした場合に税額控除(約50万円/1人当たり)が受けられます。

非正規雇用労働者の雇用は雇用促進税制の対象にはならないので気をつけてください。

共済制度へ加入する

共済とは、一定の共通点を持つ人が掛け金を出し合って、死亡や病気などのときに共済金を受け取れる仕組みをいいます。

共済制度とは、事業廃業したときの備えを積み立てていくものです。積立金額の全額が小規模企業共済等掛け金控除となるため、高い節税効果が見込めます。

エンジェル税制を活用する

エンジェル税制とは、ベンチャー企業へ投資をした人が受けられる税制上の優遇措置です。投資を行った場合と売却時点のどちらでも、税制上の優遇措置が受けられるとして、高い注目を浴びています。

別会社を設立する

別会社を設立すると、以下のような恩恵が受けられて節税効果が見込めます。

  • 決算日をずらして利益を操作する
  • 会社を新設して消費税の免税特典を享受する
  • 30万円未満の資産を経費にできる
  • 所得800万円以下にして軽減税率を活用する
  • 従業員を転籍させて退職金を計上する
  • 消費税2期分を免除する(資本金1,000万円以下、売上1,000万円以下)
  • 交際費枠が拡充できる

まとめ

今回は、個人事業主と法人の節税方法についてご紹介しました。さまざまな節税方法があり、現在の状況に応じて活用できるものが異なります。そのため、節税対策がしたい場合は、専門家に聞いてみてください。「税理士法人見浪白木会計事務所」でも相談を受け付けているため、お気軽にご相談頂ければと思います。

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