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中小企業が受けられる支援とは~税制優遇・補助金・共済制度を整理~

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中小企業が受けられる支援とは~税制優遇・補助金・共済制度を整理~

中小企業向けの支援制度は数多く存在しており、税制優遇が受けられたり補助金や共済制度の対象となったり、お得な仕組みが用意されています。
具体的にどういった支援が受けられるのか、そして自社が適用対象であることを確認するため法令で定義された「中小企業者」や「小規模企業者」などの要件なども見ていきましょう。

「中小企業」は法律によって定義が異なる

事業者の規模に関する定義は、各支援内容に合わせて異なる法律で規律されています。

たとえば、補助金や経営支援など経済産業施策の対象かどうかを判断する際の「中小企業者」「小規模企業者」という定義であれば、中小企業基本法に定められています。業種ごとに資本金と従業員数のいずれかの基準を満たせばよく、次のように区分されています。

業種 中小企業者(いずれかを満たせば可) 小規模企業者(従業員数)
製造業・建設業・運輸業その他 ・資本金3億円以下
・従業員300人以下
20人以下
卸売業 ・資本金1億円以下
・従業員100人以下
5人以下
サービス業 ・資本金5,000万円以下
・従業員100人以下
5人以下
小売業 ・資本金5,000万円以下
・従業員50人以下
5人以下

なお、小規模事業者支援法や小規模企業共済法においては、宿泊業・娯楽業について従業員20人以下の事業者も小規模企業として扱われます。

税務に関しては、法人税法上の「中小法人等」、租税特別措置法上の「中小企業者」も要チェックです。

※法人税法上の「中小法人等」 ※租税特別措置法上の「中小企業者」
法人税の軽減税率や欠損金の繰越控除(全額適用)などの適用可否を分ける区分。資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人が該当するが、資本金5億円以上の大法人の100%子会社は除かれる。 設備投資に関する特別償却、税額控除など各種優遇税制の適用可否を分ける区分。基本的には資本金1億円以下の法人が対象だが、大規模法人(資本金1億円超など)に株式の1/2以上を保有されている法人や、2以上の大規模法人に合計2/3以上を保有されている法人は除かれる。

税制上の主な優遇措置

上記の定義を踏まえた上で、規模の小さい事業者が実際に活用できる税制上の優遇措置を整理します。

法人税率の軽減(中小法人等)

法人税の税率は原則23.2%ですが、中小法人等については、年800万円以下の所得部分について15%という軽減税率が適用されます。
※この措置の適用期限は2027年3月31日開始事業年度分まで延長されている。

設備投資に関する特別償却と税額控除(中小企業者等)

中小企業者等(租税特別措置法上の「中小企業者」および従業員1,000人以下の個人事業主)が一定の設備を取得した場合の税制措置として、主に2つの制度が利用できます。

① 中小企業投資促進税制
・適用期限:2027年3月31日まで
・機械装置、一定のソフトウェア、貨物自動車等の取得に対し、「取得価額の30%特別償却」または「7%税額控除(個人、資本金3,000万円以下の法人のみ)」を適用できる
② 中小企業経営強化税制
・適用期限:2027年3月31日まで
・経営力向上計画の認定を受けた上で対象設備を取得した場合に、「即時償却」または「取得価額の10%税額控除(資本金3,000万円超は7%)」を適用できる

交際費の損金算入特例(中小法人等)

本来交際費等は原則として損金不算入ですが、中小法人等については、年間800万円までの交際費を全額損金算入できる特例があります(または接待飲食費の50%を選択適用)。

小規模事業者・小規模企業者向けの支援制度

中小規模の事業者は税制優遇以外でも、補助金や共済制度において支援が受けられます。

小規模事業者持続化補助金の利用

小規模事業者が自ら経営計画を策定。地域の商工会議所・商工会の支援を受けながら販路開拓等に取り組むときは、小規模事業者持続化補助金が受けられるかもしれません。

当該補助金の補助率は2/3(一部3/4)で、一般型通常枠の基本的な補助上限額は50万円です。

申請にあたっては商工会議所・商工会への相談と、計画書の確認が必須となっています。要件や補助率・補助上限額などは年度によって大きく変化することもあるため、着手前に必ず最新情報を把握しておきましょう。

小規模企業共済

中小機構が運営する、小規模企業の経営者や役員、個人事業主のための退職金制度が「小規模企業共済」です。

掛金は月額1,000〜70,000円の範囲で設定でき、その全額が所得控除の対象となります。

廃業や退任時には共済金を受け取ることができますし、一括受取りであれば退職所得として税制上の優遇を受けられます。また、一定条件を満たせば掛金の範囲内で低金利の貸付制度を利用することもできます。

金融支援(信用保証制度)

中小企業者が金融機関から融資を受けるシーンで、信用保証協会が債務を保証する仕組みもあります。

担保力や信用力が不十分な事業者でも資金調達が可能になるという利点があり、一般的な保証限度額(一般保証枠)は、無担保保証8,000万円、普通保証2億円の合計2億8,000万円以内です。

原則として経営者本人以外の第三者を連帯保証人とする必要はありません。また近年は、一定の要件や保証料の上乗せにより、経営者本人の個人保証も不要を選択できる制度の運用が定着しています。

さらに、業況が悪化した場合に一般枠とは別枠で利用できる「セーフティネット保証」も設けられています。

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