■相続税申告をしないとどうなる?
相続税申告を行う期間は、被相続員の死亡から10か月以内とされています。この期間の計算は、死亡当日は数えずに、その翌日から数えることになっています。ここでいう「申告」とは、遺産総額やそれから算出される相続税額を調査し、税務署に申告書を提出することをいいます。
この期間を超過してしまうと、加算税が発生します。この場合には、税額が余計に課されてしまう上に、減額の特例が適用できなくなるなどのデメリットが生じます。
■期限を過ぎてしまう場合は?
期限を過ぎてしまう場合には、例外事情がある場合に限って、期限の延長を申請することができます。例外が認められる事情としては、以下のものが挙げられます。
①相続人の異動
②遺留分減殺請求
③遺贈にかかわる遺言書が発見された場合
④胎児が生まれた場合
しかし、これらの例外が認められるケースはまれと言えます。
税理士法人見浪白木会計事務所では、大阪市を中心に税務相談を承っております。相続財産調査を依頼したい、相続税の計算方法がわからない、手続きの方法が知りたい等、相続税についてお困りのことがあればお気軽にご相談ください。
相続税申告をしなかったらどうなる
税理士法人見浪白木会計事務所が提供する基礎知識
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