相続税は、遺産の価額によって最大55パーセントと非常に高い税率がかかる可能性があります。
相続税を低く抑えるための手段として不動産を活用することが、実際に節税になるのでしょうか。
今回は相続税対策に不動産を活用する有効性や節税方法について考えていきたいと思います。
相続税対策に不動産の活用は有効なのか?
相続税対策に不動産の活用は有効といえます。
有効といえる理由として、現金よりも土地や建物などといった不動産の方が、相続税評価額を低くすることができるからです。
現金や預貯金の場合、額面通りの金額で相続税評価されます。
一方、不動産の場合、相続税評価額は不動産の購入額で判断されるのではなく、路線価や固定資産税評価額などに基づいて評価されます。
路線価や固定資産税評価額は、市場価格よりも低く算出されるケースが多いため、相続税対策になるといえます。
不動産の購入で相続税の節税方法とは?
相続税の節税で不動産を購入する場合、次のような方法が考えられます。
- 賃貸用の不動産を購入する
- ローンを組んで不動産を購入する
それぞれ確認していきましょう。
賃貸用不動産で評価額を下げる
相続税の節税方法として、賃貸用不動産を購入することは考えられます。
相続税の計算では、賃貸用不動産の評価額は、借地権や借家権、入居率などが考慮され、不動産の評価額が算出されます。
たとえば、購入した土地を借地として他の者に貸し出した場合、路線価図などから、借地権の部分が差し引かれ、底地の部分が相続税評価の対象となります。
ローンを組んで不動産を購入する
不動産を活用した相続税の節税方法として、ローンを組んで購入することが挙げられます。
相続税の課税所得は、資産から相続税の基礎控除額や借金などの債務を差し引いて計算します。
つまり、不動産をローンで購入した場合、相続開始時にローンの残債が残っていると相続税の課税所得からその残債分を差し引くことができるため、支払う相続税を低く抑えることができます。
ただし、相続税の節税を重視するあまり、手元の現金が少なくなりすぎたり、利益を圧縮の度合が大きすぎて税務調査の対象となってしまったりというリスクもあるので注意が必要です。
まとめ
今回は、相続税対策に不動産の活用は有効なのか、また節税方法について簡単に紹介しました。
相続税の節税対策は、配偶者や子どもにより多くの資産を渡すことができる一方で、方法を誤ると、税務調査が入るなどのトラブルになる可能性があります。
相続税対策で不動産の活用を検討している場合には、事前に税理士へ相談することを検討してみてください。