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相続税の申告について|期限やペナルティ、申告までにしないといけないことを紹介

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相続税の申告について|期限やペナルティ、申告までにしないといけないことを紹介

相続や遺言により財産を取得した方は、相続税の計算を行いましょう。その結果、納付すべき税額があるとわかったときは申告書等を作成して税務署に提出しないといけません。また、納付すべき税額がなくても場合によっては申告が必要になることがあります。

そして、相続税の計算を行うためにはそれ以前にいくつかの作業を進めておく必要がありますし、申告期限の定めがあることから各作業を行う時期にも留意しておかないといけません。

相続税の申告とは

相続税の申告とは、遺産に対して課税される相続税の内容を税務署に伝えることをいいます。

納税義務があるのは遺産を取得した方であって、遺産を相続により取得する「相続人」、遺産を遺言により遺贈される「受遺者」などが相続税の申告もしないといけません。

ただ、申告の義務は遺産を少し取得しただけで課されるわけではありません。相続税を計算するとき基礎控除を適用することが可能で、ここで課税価格が0円になることもあります。そうすると基本的には申告を行う必要もなくなるのです。

期限:10ヶ月以内

相続税の申告と納付の期限は「相続開始を知った日の翌日から10ヶ月目の日」です。

相続が始まったことを何らかの事情で知らなかったときは起算日が遅くなりますが、そうでないなら被相続人が亡くなった日の翌日を起算日とします。

そしてそこから10ヶ月が経つまでに申告に必要な作業を済ませ、申告書を作成し、税務署に提出します。納税額があるときは同じ期限内に納付も済ませます。

ペナルティ:加算税と延滞税

相続税の申告・納付に関してはペナルティもあります。

重加算税 ・悪質な脱税行為などがあった場合のペナルティ
・申告をしていたときは「35%」、申告をしていなかったときは「40%」の税率が適用される
無申告加算税 ・申告を行わなかったときのペナルティ
・税額の大きさ、税務署からの指摘や税務調査の有無に応じて、「5%」から最大「30%」の税率が適用される。
過少申告加算税 ・計算ミスなどによって本来申告すべき内容より少なくなっていた場合のペナルティ
・税額の大きさ、税務調査の有無に応じて、「5%」から最大「15%」の税率が適用される。
延滞税 ・正しい税額の納付が期限に間に合わなかったときのペナルティ
・以下の利率が適用され、納付期限から遅れるほど負担が大きくなる
納付期限から2ヶ月以内:「年3.4%」
納付期限から2ヶ月以後:「年14.6%」
※2024年時点での利率。

申告や納付が遅れることのリスクは大きいため、専門家を活用するなどしてミスなく間に合わせるようにしましょう。

相続税申告までにすること

相続税の申告を行うために、各種申告書や添付書類等の準備をしないといけません。そしてその書類準備や相続税の計算をするためには遺産分割も済ませておく必要があります。

遺産分割協議を行う

遺産分割協議とは、遺産を相続人間で分け合う方法について話し合うことをいいます。

相続税は取得した遺産の大きさに対応しますので、まずは取得する遺産の内容や価額が明らかになっていないといけないのです。反対に、相続人であっても遺産を一切取得していないのなら相続税の負担はありません。

なお、税負担が発生するのは遺産分割協議を経て遺産を取得した相続人に限りません。亡くなった方が生前に遺言書を作成していたときは、その遺言内容に従い相続人以外の方に遺産が与えられること(「遺贈」という。)もあります。これを受けた受遺者にも課税があります。

申告の必要性を評価する

相続や遺贈により取得する財産が定まれば、申告の必要性について評価します。

簡単な方法は「遺産の総額と基礎控除額の比較」です。

  • 遺産の総額:各人が取得した財産を合計した金額
  • 基礎控除額:「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で算出される金額

遺産の総額が6,000万円であったとしても、法定相続人が5人いると基礎控除額も6,000万円となり、差し引き0円です。課税される価格がないということになり、この時点で納付額0円、申告の必要性もないと評価できます。

基礎控除額の大きさからもわかるように、相続税の負担が発生するのは数千万円以上の資産が残っている場合に限られます。そのため納税が必要な方、申告が必要な方は実際のところ1割程度しかいません。

必要書類を準備する

申告が必要であると評価できたときは、申告ができる状態にするため必要書類を準備していきましょう。

必要な書類には大きく次の3種類があります。

① 申告書
② 本人確認書類
③ 財産に関する資料

①相続税の申告書は10を超える表から構成され、財産状況等によって作成すべき表の数は異なります。

②本人確認のための書類には、マイナンバーカードや運転免許証、そして戸籍謄本等や住民票、印鑑登録証明書などがあります。

③財産に関する資料は、取得した財産の価額などを証明するために使います。預金の残高証明書や不動産の固定資産税評価証明書、生命保険金の支払通知書、有価証券の取引残高報告書など、さまざまな書類を添付することになります。
また、自身が当該財産を取得したことを証明するため、遺産分割協議書の写しや遺言書の写しなども用意が必要です。

相続税の申告をするのは簡単な作業ではありません。財産の評価額を調べること、相続税を計算すること、書類の作成や収集などに苦労することもあるでしょう。上手くいかないと加算税や延滞税などで負担が増してしまうかもしれませんし、安全安心で申告作業に取り掛かるためにもまずは税理士にご相談ください。

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