050-3204-0552 (お問合せ専用ダイヤル) 事前にご連絡頂ければ時間外も対応いたします。
お気軽にお問合せください。
営業時間
(月~土)9:00~18:00

【税理士が解説】起業後に発生する税金の種類と納付期限について

  1. 税理士法人見浪白木会計事務所 >
  2. 会社設立に関する記事一覧 >
  3. 【税理士が解説】起業後に発生する税金の種類と納付期限について

【税理士が解説】起業後に発生する税金の種類と納付期限について

自分のやりたいサービス・製品を提供するために、独立するためになど様々な理由で起業を考えている方にとって気になるのが、起業した際にどのような税金がどのくらいかかるのかでしょう。
この記事では、起業した際に支払わなければならない税金についてとその納付方法について、個人事業主の場合と法人の場合に分けてご説明します。

(1)個人事業主の場合
個人事業主の場合は、所得税、個人住民税、個人事業税、従業員がいる場合は源泉所得税を支払わなければなりません。

①所得税
所得税とは個人が得た所得にかかる税金で、収入を得た場合に納める必要があります。

②個人住民税
個人住民税には「個人区市町村民税」と「個人都道府県民税」があります。どちらにも存在する「所得割」と「均等割」は1月1日時点で住所のある市区町村の役所に納めます。

金融の所得に応じて課税される「利子割」「配当割」「株式等譲渡所得割」は個人都道府県民税のみになります。

③個人事業税
個人事業税は70種類の法定業種に課税され、住んでいる地域に納める税金のことです。

④源泉所得税
従業員を雇っている場合は源泉所得税を納める義務があります。


(2)法人の場合
法人においては以下のように様々な税金を支払わなければなりません。

①法人税
②法人住民税
③法人事業税
④特別法人事業税
⑤消費税

次に、これらの法人の支払わなければならない税金のうち①、⑤についてとその納付方法について説明します。

①法人税
・法人税とは
まず、法人税の算定方法についてご説明します。最初に、益金から損金を引いて課税対象額を算定し、それに対して税率をかけます。これで求められた額から各種控除を引くことによって納税額が算定されます。

・法人税の納付方法
●納付期限
法人税や消費税の納付期限は原則、「事業年度終了日の翌日から2月以内」です。
例えば、会計年度が4月1日から3月31日までの場合、納付期限は5月31日までです。

●納付方法
国税の納付方法は、ダイレクト納付やクレジットカード納付、コンビニ納付など様々な納付手続きの方法があります。
納付手続きの方法について、詳細は国税庁ホームページを参照ください。

⑤消費税
・消費税とは
消費税とは、商品の販売やサービスの提供などの取引に対して課税される税のことです。
法人の場合、基準期間がなく、かつ期首資本金が1,000万円未満であれば設立事業年度から1年間は納税が免除されます。

また、特定期間の課税売上高が1,000万円以下、もしくは特定期間の給与支払額が1,000万円以下の法人で基準期間がなく、かつ期首資本金額1,000万円未満であれば2年目も免除になります。

・消費税の納付方法
①法人税の場合と同様です。

税理士法人見浪白木会計事務所では、大阪市、守口市の地域を中心に、大阪府、奈良市、尼崎市、西宮市、京阪沿線の地域で、記帳のやり方、経費の節税、経理の決算といった法人に関するご相談を承っております。お悩みの際には当事務所までご相談下さい。

税理士法人見浪白木会計事務所が提供する基礎知識

よく検索されるキーワード

ページトップへ