050-3204-0552 (お問合せ専用ダイヤル) 事前にご連絡頂ければ時間外も対応いたします。
お気軽にお問合せください。
営業時間
(月~土)9:00~18:00

相続税の期限

  1. 税理士法人見浪白木会計事務所 >
  2. 相続税に関する記事一覧 >
  3. 相続税の期限

相続税の期限

■相続税申告の期限
相続税申告を行うのは、相続人が被相続人の死亡を知った日から10か月以内と定められています。「死亡を知った日」とされてはいますが、この点については「相続人の死亡日」と考えておいた方がよいでしょう。

10か月という期間は、相続人の死亡の翌日から計算されます。これは、民法140条の定める「初日不算入の法則」が適用されるためです。

第140条
日、週、月又は年によって期限を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

相続手続きを進める上では、この10か月という最終的な期限から逆算して、計画的に進めていく必要があります。

相続税額を算出するためには、その前までに相続財産や相続人を調査し、基礎控除額の計算、各種特別控除の検討などの段階を踏むことになります。他の相続人との意思連絡を図りながら、円滑な手続きを目指しましょう。

税理士法人見浪白木会計事務所では、大阪市を中心に税務相談を承っております。相続財産調査を依頼したい、相続税の計算方法がわからない、手続きの方法が知りたい等、相続税についてお困りのことがあればお気軽にご相談ください。

税理士法人見浪白木会計事務所が提供する基礎知識

よく検索されるキーワード

ページトップへ