会社を設立する際には、会社名や事業目的等の基本事項、資本金や役員を決定することから始めます。
決定した基本事項を基に、定款や設立登記申請書を作成し、それらの書類を公証役場や法務局に申請して、会社設立手続が完了します。
■会社設立手続きの流れ
会社を設立する場合、一般に次のような流れで手続きを行います。
①会社概要の検討・決定
商号(会社名)や、本店所在地、事業目的、出資者、資本金、役員、決算期を決定します。商号が決まったら、会社の実印を作成します。
②印鑑証明書の取得
出資者全員の個人の印鑑証明書を準備します。
出資者が会社役員と兼任する場合には、一人につき2通の印鑑証明書を準備します。
③定款の作成
➀で決定した会社の基本事項をもとに定款を作成します。
定款は「会社の憲法」ともいわれる重要な規定であり、会社は定款にしたがって経営の方針を策定していくこととなります。
一般に定款は紙で作成しますが、最近では、電子定款(電子文書で作成する定款)を利用するケースも増えてきています。
電子定款を利用した場合には、収入印紙代が不要となりますが、電子証明書や住民基本台帳カードなどを事前に取得しておく必要があります。
④創立株主総会の開催(株式会社の場合)
株式会社を設立する場合には、発起人の招集により、役員選出の株主総会を開催します。
ここで選出された役員が設立時の役員となります。
⑤定款認証(株式会社の場合)
株式会社を設立する場合には、本店所在地管轄の公証役場で定款の認証を受けなければなりません。
定款認証の際には、定款認証手数料が50000円、収入印紙代が40000円、謄本手数料が約2000円(250円/1頁あたり)必要となります。
⑥登記申請書類の作成と押印
登記申請書類を作成し、代表者の実印を押します。
申請書類の用紙にはA4版を使用し、一般に、横書きで記載していきます。
登記申請の際には登録免許税として、株式会社の場合は最低150000万円、合同会社の場合は最低60000万円を収入印紙又は領収証書で納付します。
収入印紙又は領収証書は申請書上の台紙に貼付しておきます。
⑦登記書類提出
設立する本店所在地管轄の法務局に設立登記の申請書類を提出します。
希望する会社設立日がある場合には、その日に提出します。
なお、土日祝日は法務局が業務を行ってないので注意が必要です。
⑧各種証明書の取得
登記が完了したら、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)、印鑑カードや印鑑証明書を取得します。
以上が会社設立までの流れとなります。
設立手続きが完了しても、税務署への届け出等の各種手続きは残っているため、計画的にスケジュールを立てておくことが大切です
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