相続を機に、住み慣れた家から違う家に移り住むことは高齢者となった配偶者にとって身体的にも、精神的にも負担となってしまいます。そのため、今回の相続法改正では新たに配偶者居住権という制度が設けられることとなりました。
配偶者居住権とは、簡単に言ってしまえば被相続人が所有していた建物に無償で住み続けることができる権利です。この権利を活用することで配偶者が金銭的に困窮してしまうことを防ぐことができます。
一般的に、相続財産の主な部分を占めることとなるのは建物や土地などの不動産となります。そのため、もし遺された配偶者が故人と住み慣れた家屋に住み続けたいと考えて建物を相続した場合、それだけで配偶者の法定相続分を超過してしまうことがあります。その場合、他の現金資産などを相続できないことになりますので、相続後に配偶者が現金を相続することができずに介護費用を支払えなくなってしまいます。
そこで、新しく創設された配偶者居住権を活用することでこのようなことを防ぐことができます。配偶者居住権は一定の条件を満たした場合に発生します。この権利が発生した建物の権利は配偶者居住権と負担付所有権の二つに分割されることとなります。それによって建物の評価額を下げることができ、結果としてより多くの現金や預貯金を配偶者が相続することができるようになります。
配偶者居住権は遺言などによって遺贈することもできますので、配偶者に絶対に配偶者居住権を取得させたいと考えている方は、遺言で遺贈することをおすすめいたします。
見浪白木会計事務所では、「配偶者居住権」や「相続財産の評価」などの「相続」に関するご相談を承っております。なにか「相続」に関してご不明な点やお困りのことがございましたら当事務所までご相談ください。ご相談者さまのニーズに合わせた最適なご提案をいたします。
配偶者居住権とはどんな制度?
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